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(回答先: Re: やっぱり 拷問というか、虐待というかで、サヨかウヨかが分かる(笑)。 投稿者 木田貴常 日時 2004 年 5 月 05 日 10:28:47)
・Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い
又は刑罰に関する条約(略して「拷問禁止条約」)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/gomon/zenbun.html
参照:英文版
http://www.hrweb.org/legal/cat.html
特に注目すべき条項。
第二条
1.締約国は、自国の管轄の下にある領域内において拷問に当たる行為が行われることを防止するため、立法上、行政上、司法上その他の効果的な措置をとる。
Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction.
2.戦争状態、戦争の脅威、内政の不安定又は他の公の緊急事態であるかどうかにかかわらず、いかなる例外的な事態も拷問を正当化する根拠として援用することはできない。
No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat or war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture.
3.上司又は公の機関による命令は、拷問を正当化する根拠として援用することはできない。
An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture.
・批准国
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/gomon/ichiran.html
「アメリカ合衆国 (批准年月日)1994.10.21」
上記の事柄から判断して、おそらく、拷問禁止条約の対象となる行為ではない、とあくまで主張死体のではないか、と愚考いたします(英文を読むとよく分かるように、この条約は「torture」を対象としている>「abuse」という単語は、第22条に一度あらわれるだけである!それも「権利の濫用」という意味で!)。ことがことだけに、国際条約違反とみなされる事態だけは何とか避けたいという米国政府(特に国防総省・国務省)の意向でしょう。