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http://www.asahi.com/international/update/0429/010.html
国連安全保障理事会は28日、核兵器や生物・化学兵器などの大量破壊兵器をテロ組織が入手するのを防ぐため、国連加盟国に国内法整備などを義務づける決議案を全会一致で採択した。ブッシュ米大統領が昨年9月の国連総会演説で要請していた決議で、国家間の拡散防止関連条約では対象にならない非国家組織や闇市場への拡散防止を目的にしている。
決議は、平和への脅威に対する強制的措置などを定めた国連憲章第7章に基づき、組織や個人が大量破壊兵器を製造したり保有、使用したりできないよう規制する国内法の整備を要請。材料となる物質の保管体制の強化や、密輸防止のための有効な国境管理の実施などを求めている。
決議の実施状況を検証するために安保理内に委員会を設置し、加盟国は6カ月以内に実施状況や今後の計画に関する最初の報告を行うことを義務づけた。また、決議を履行するうえで施設や経験、財源が足りない国に対しては、要請に基づいて他の加盟国が支援することを勧告している。
決議には、不履行国に対する罰則や制裁は盛り込まれていない。だが国連憲章第7章に基づいていることから、状況に応じて何らかの「強制的措置」がとられる可能性を留保したとされる。非常任理事国のパキスタンはこうした可能性に難色を示していたが、最終的には賛成に回った。
決議案は米国が作成し、フランス、ロシア、英国、スペイン、ルーマニアの5カ国が共同提案国になった。
(04/29 19:13)