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『亜空間通信』768号(2004/05/09)
【小泉純一郎「婦女暴行逮捕歴」一斉提訴を全国の同志に呼び掛け、わが雛形を示す。訴訟は簡単】
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転送、転載、引用、訳出、大歓迎!
小泉純一郎「婦女暴行逮捕歴」経歴詐称に関して、全国の同志に対して、一斉に、日本人としての名誉毀損を根拠にして、損害賠償請求する提訴をすることを、ここに広く、声を大にして、呼び掛ける。訴訟は、やり方さえ分かれば、実に簡単である。弁護士に大金を払う必要は、まったくないのである。
私自身は、さる5月6日には初口頭弁論、午前10時から30分、他の事件と一緒の日程の指定だったが、裁判長が10分と言ったところを、多分、15分ぐらい、立て板に水の名演説(傍聴支援の仲間の批評)、相手の本人はもちろん、代理人の悪徳ヤメ検弁護士も欠席であった。
欠席は一般には、裁判官の心証を害し、不利になる。悪徳ヤメ検弁護士が提出した「答弁書」は、後述の「準備書面(1)に記したごとく、「原告の請求をいずれも棄却する」と、居丈高な主張をしながらも、「請求の原因に対する答弁」は、「追って準備書面で詳述する」というものであり、まったく答弁の態をなさない。世間常識にもまったく反する。まさに典型的な「木で鼻を括った」ような暴言に他ならない。この「答弁書」の提出だけの状況に関して、私は、遠慮会釈無く、さんざんっぱら批判し、「以上で終わります」と簡潔に締め括って着席すると、傍聴席は拍手の爆発で、裁判官は制止しなかった。
私、木村愛二個人による「独断専行」(本通信の最後で用語を解説)の決起、小泉純一郎「婦女暴行逮捕歴」経歴詐称による日本人としての名誉毀損に基づく損害賠償請求事件に関しては、諸般の事情から、詳しい報告が遅れたが、概略は、前々回の766号で、とりあえず、以下のように短く報告した通りである。
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5月6日の東京地裁での小泉純一郎を被告とする婦女暴行逮捕歴に関する裁判の初口頭弁論は、傍聴者が法廷から溢れて廊下で終了を待機する状況の下に、大成功した。
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法廷は小法廷で、傍聴席は20人分だけ、資料を配付したので、傍聴に駆け付けたインターネット関係、友人知人は、50人を超えていることは確かだが、残りの約30人は、公判終了まで、廊下で待機して貰い、終了後に待合室で、状況を説明した。
次回は、6月15日、ああ、何と、奇しくも、1960年の安保闘争で、国会に突入し、同窓の樺(かんば)美智子が死んだ日の44周年の記念日である。午前10時20分から、初公判と同じく、霞ヶ関の東京地裁、609号法廷となっている。
ただし、私は、憲法に明記された裁判の公開の原則は、裁判の公正を保証する担保と理解しているから、大法廷を要求し、さらに迫る予定である。
有志の諸君にも、以下に電話して、大法廷、とは言っても、たったの96人分しか傍聴席がない経済「大国」、司法「小国」の実態ではあるが、大法廷の使用を要求して頂きたい。
電話:03-3581-5411
ここで、地裁民事18部、と指定し、平成16年(ワ)7045号 損害賠償請求事件の担当者を呼ぶと、「事情は理解している。
私は、長期の労働争議で、やり方を覚えたから、この件では、パソコン、プリンター、まとめて買った格安の事務用紙さえあれば十分、100万円の損害賠償請求で、「訴訟費用」と呼ばれる印紙は1万円、郵送料の供託で6千4百円を、資本投下しただけである。
以下は、雛形として公開する。わが訴状である。これを、自分の経歴、訴訟に至る想いなど、それぞれが書き直して、A4判の横書き、判子を押して、印紙と郵送料を提出すれば、それで受理される。
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訴 状
2004年[平16]3月30日
東京地方裁判所 御中
180-0006 東京都武蔵野市中町2-6-2新和コーポ武蔵野202号室
原告 木村愛二
100-0000 東京都千代田区永田町2-3-1 首相官邸
被告 小泉純一郎
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 金1,000,000円
貼用印紙額 金10,000円
請求の趣旨
1.被告は原告に対し金1,000,000円及び本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに第1項につき仮執行の宣言を求める。
請求の原因
被告は、日本国首相の地位にありながら、公職選挙法にも違反する公式発表の経歴の偽り、醜聞が、大手、中小を問わず、あらゆるメディアを通じて、明らかとなり、あまつさえ、その経歴の偽りの中には、婦女暴行と、その咎による逮捕までが含まれているとの記事、情報が乱れ飛ぶ事態に立ち至ったにもかかわらず、居座り、日本国民である原告に、計りがたい屈辱と苦悩を与えた。その精神的及び物質的な損害は、金銭には換えがたいものであるが、あえて換算するとしても、少なくとも金1,000,000円を下らない。
第1 当事者
1. 原告
原告は1937年[昭12]生れ、1961年[昭36]から1988[昭63]年までは日本テレビ放送網株式会社の従業員であり、以後は著述を主とする自営業者である。
本件との関係に限定して、その主要な著述等の標題、出版社、刊行年のみを記すと、『古代アフリカ・エジプト史への疑惑』(鷹書房、1973年[昭48]刊)、1991[平3]年の湾岸戦争以後に発表した単行本には著書に『湾岸報道に偽りあり』(汐文社、1992年[平4]刊)、『アウシュヴィッツの争点』(リベルタ出版、1995年[平7]刊)、翻訳・解説書に『偽イスラエル政治神話』(原著はフランス語で原著者はロジェ・ガロディ、れんが書房新社、1998年[平10]刊)、以上、自称「中東3部作」、2002年以後には、自らが代表の木村書店発行の編著『9.11事件の真相と背景』(2002年[平14]刊)、著書『イラク「戦争」は何だったのか?』2003年[平15]刊)、著書『外交官惨殺事件の真相と背景』2004年[平16]刊)の以上、9.11事件以後の自称「新中東3部作」があり、合わせて自称「中東6部作」を発表している。
2004年[平16]4月1日からは、木村書店の発行で創刊する雑誌、季刊『真相の深層』の編集・発行人にもなる。この雑誌の創刊号には、9.11事件からアフガニスタン攻撃、イラク「戦争」に至る過程における様々な問題点の真相の指摘と合わせて、日本の国会の会議録の抜粋、本件被告の経歴疑惑にかんするワイド特集記事をも収めている。
2. 被 告
被告は、日本国の首相として、2003年7月26日、第156回国会において「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」を成立させ、「イラク特措法に基づく対応措置に関する基本計画」を閣議決定し、航空自衛隊、陸上自衛隊及び海上自衛隊に準備命令を発し、航空自衛隊先遣隊をクウェート、カタールに派遣し、陸上自衛隊の本隊をイラク南部サマワに派遣した。
その間、被告の公職選挙法にも違反する公式発表の経歴の偽りが、大手、中小を問わず、あらゆるメディアを通じて、明らかとなり、あまつさえ、その経歴の偽りの中には、婦女暴行と、その咎による逮捕までが含まれているとの記事、情報が乱れ飛ぶ事態に立ち至った。
第2 原告が特に心身ともに傷つき、損害賠償を求めるに至った経過
原告は、2004年3月17日から、毎日の予定で、御庁に自衛隊のイラク派遣(以下、「派兵」)を違憲として御庁に提訴する運動体、「イラク派兵違憲訴訟の会・東京」の一員でもあり、自らも本訴訟と同じ日付の2004年3月30日に、イラク派兵に関しての損害賠償の提訴を行った。その方の訴訟の被告、国の代表者であり、同時に本訴訟の被告でもある小泉純一郎が、最もおぞましき犯罪、婦女暴行と、そのための逮捕の経歴を、大手メディアが報じないために、公式の場では非難されない状況を奇貨として、首相の座に居座り、イラク派兵の暴挙を継続している状況は、憤激に耐えない。
原告が2004年4月1日に創刊、発行する雑誌、季刊『真相の深層』の春の創刊号には、以下の目次の特集を掲載した。
本誌創刊記念・ワイド特集「小泉純一郎経歴疑惑の核心を突く!」
「小泉純一郎の破廉恥事件にまつわる日本のメディアの腰抜け」藤原肇(フリーランス・ジャーナリスト/在米)
「小泉首相ロンドン留学ゼロ単位週刊誌記事の背後に潜む婦女暴行逮捕歴はメディア周知の唖然」木村愛二(本誌編集発行人)
以上の特集記事の中から、本件訴訟と深くかかわる部分のみを抜粋すると、以下のようである。
特別寄稿「小泉純一郎の破廉恥事件にまつわる日本のメディアの腰抜け」抜粋
藤原肇〔フリーランス・ジャーナリスト〕在米
2001年4月25日に小泉純一郎が首相になり、その数日後の新聞を読んだ私に閃きが走り、30年間も記憶の底に沈んでいた古い情報が、新首相の横顔という記事によって蘇った。そこには新首相の父親が防衛庁長官であり、小泉首相が30年前にロンドンに留学したとあり、この二つの情報の組み合わせが、私のインテリジェンス感覚を痛く刺激した。しかも、スパークの火花は四半世紀以上の時間を超え、太平洋や大西洋を飛び越えた空間として、ヨーロッパで体験したエピソードに結びついた。それはフランスで学位論文を準備していた頃であり、30年ほど前の私は三井物産の資源顧問をしたが、パリで会ったロンドンから来た人との会話が関係している。その人が喋ったのは「父親は二流の官庁の長官をしているが、その息子が婦女暴行で警察に捕まり、ほどぼりが冷めるまでロンドンに留学して、云々」という話であり、ゴシップ的な情報ですっかり忘れていたのに、新首相の経歴を伝える新聞記事に触発されて私の海馬に陣取る記憶細胞が励起したらしい。
日刊ゲンダイ2002年6月13日掲載記事抜粋
【ニッポンを斬る】歪んだ日本の情報公開
森(喜朗・首相)「オットセイ」氏の弟子の小泉首相の暗い影を英米の諜報機関は握っている。同首相の「ロンドン遊学」の真相は、ある女性に対するハレンチ行為が警察ざたになるのを恐れて、父親の防衛庁長官(当時)が英国にほとぼりがさめるまでと逃がしたものらしい。
『財界にっぽん』(2001・6)掲載記事抜粋
(本件被告)の経歴を知ったせいで、三十年あまり前の話で思い当たることがあり、読者の新聞記者に過去を調べてもらい、確証を得た実に興味深い話があるのです。パリで一緒に食事をした人の話の中に、閣僚の息子で婦女暴行で捕まった男が、留学という名目でロンドンに来ており、余り勉強もしていないと言うのです。防衛庁だか自治庁だか記憶にないのだが、大した役所ではなかったことは確かで、今回の訪日で小泉首相が三十年前にロンドンに留学し、親父が防衛庁長官だったと知りました。
被告の行為は当然のことながら、政治の場においても、弾劾の対象である。
被告の前任者、森喜朗は、『噂の真相』誌によって、「買春検挙歴」を暴かれ、世間の批判を受け、非難の嵐を浴びながらも、逆に同誌を名誉毀損で訴え、その審議の過程では、警察が、裁判所の命令にまで反して証拠を秘匿したために、一時は森が勝訴し、最終的には東京高裁の裁判所調停で和解が成立したが、森は首相の地位を辞任せざるを得ず、『噂の真相』の実質勝訴と言われる状況になった。
『噂の真相』誌は、創刊25周年を記念して休刊となったが、2004年3月25日に発行された『噂の真相』4月休刊記念別冊『追悼!噂の真相』には、ファイナルワイド企画!!「『噂の真相』が断念したスクープネタ"最後の公開"「詰め切れずにボツとなったスキャンダル」を設けられており、その巻頭には1頁分と隣の頁に20行はみ出す結構長い以下の題名の記事を掲載している。
「小泉総理のツメ切れなかったスキャンダル英国留学・レイプ疑惑とSM嬢との交際説」
この記事では、前記の季刊『真相の深層』創刊号の記念・ワイド特集「小泉純一郎経歴疑惑の核心を突く!」に及ばずとも、少なくとも、「レイプ事件」という言葉を用いて、それが、本件被告のロンドン「留学」の真相であるとの疑惑を、実情をほとんど報じていない体制御用の大手新聞はもとより、『週刊ポスト』などの週刊誌よりも、さらに詳しく記している。
この間、世間では『噂の真相』封じ込めと広く理解される「個人情報保護法案」が上程され、本件の被告が首相となってから、成立した。
原告は、この個人情報保護法は、その名目の「個人の保護」は真っ赤な偽りであり、その法案の上程と成立の経過の裏には、被告自身が、自らのおぞましい経歴を秘匿したまま、すなわち、その暴力的な本性を隠して世間を偽り、首相の地位を維持しようとする魂胆ありと判断する。
原告は世界の歴史を、いわゆる人類の発祥にまで遡って学び、現在から30年以上も前の1973年には、『古代アフリカ・エジプト史への疑惑』(鷹書房刊)を発表している。そのような歴史的視野から見るならば、日本の裁判所の実情は、日本が学んだはずのヨーロッパの法秩序の原点、古代ローマに発するローマ法の基本を逸脱すること甚だしいと、断ぜざるを得ない。
古代ローマの歴史家、ティトュス・リウィウスが記した内の残存する10の断章に基づく500年前のマキアウェリの主著、『ローマ史論』(岩波文庫版の邦題。中央公論社「世界の名著」では『政略論』)の第7章は、「共和国において告訴権は自由を維持するために如何に必要であるか」(『政略論』の訳では「国家において自由を保護するには弾劾権がいかに重要であるかについて」)である。
マキアウェリは、この第7章に続けて、第8章で、「共和国にとって告訴が有益であればそれだけ懺訴は益々危険なものとなる」(「(『政略論』の訳では「告発が国家に有益であるのに対して、中傷は有害なものである」と論じている。
およそ、子供にも教え込む「立法・司法・行政」の3権の基本は、司法府が立法府・行政府を制御する相互監視の仕組みなのであって、法に基づく公開の場での「告訴・弾劾・告発」が、証拠に基づいて厳正、公平に行われなければ、「懺訴・中傷」が横行し、人心は乱れるのである。
原告は、前首相と現首相に関する2代も続くこのような醜聞の不祥この上ない事態を、日本人として、世界にか向けが出来ない恥辱として痛感し、最早、これ以上、黙視、容認することは、とうていできないので、弾劾と被告の一刻も早い辞任を求めると同時に、請求の趣旨記載どおりの判決を求め、提訴する次第である。
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以下は、追い討ちを掛けて提出して置いた「証 拠 説 明 書」である。
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平成16年(ワ)7045号 損害賠償請求事件
原告 木村愛二
被告 小泉純一郎
証 拠 説 明 書
2004(平成16)年4月28日
東京地方裁判所民事18部イC係 御中
原告 木村愛二
凡例 『』内は単行本、または雑誌、新聞の題名、「」内は、該当記事の題名。「電網宝庫」は、インターネットのホームページのこと。
号証 (原本・写しの別)
甲1号証 原本
標目 『財界にっぽん』2002年6月号「特別対談」『小泉首相が三十年前に起した不祥事と留学経験の真相』とは・・・・・。
作成年月日 2001年11月収録。 2002年6月1日発行。
作成者 藤原肇、小串正三
立証趣旨 被告の婦女暴行逮捕歴に関する印刷物の記事の存在。
甲2号証 原本
標目 「大杉栄と甘粕正彦を巡る不思議な因縁」(甲1号証の電網宝庫版)
作成年月日 2001年11月収録。
作成者 藤原肇、小串正三
立証趣旨 被告の「婦女暴行逮捕歴」に関する電網宝庫の記事の存在。
甲3号証 原本
標目 「犯歴で著明のブッシュが最も好きな友人の小泉も森と早慶戦の仲で留学の裏に婦女暴行疑惑記事」
作成年月日 2003年9月28日
作成者 原告
立証趣旨 被告の「婦女暴行逮捕歴」に関して、原告が論評を加え、要約して広く世間に知らせた電網宝庫の記事の存在。
甲4号証 原本
標目 『日刊ゲンダイ』「ニッポンを斬る」「歪んだ日本の情報公開」
作成年月日 2002年6月13日掲載。
作成者 霍見芳浩(ニューヨーク市立大学教授)
立証趣旨 被告の「ある女性に対するハレンチ行為」に関し、この「小泉首相の暗い影を英米の諜報機関は握っている」とする印刷物の記事の存在を示す電網宝庫記事。
(印刷物の実物の複写は、目下、国会図書館に発注し、取り寄せ中。追って、甲4号証の2として追加する予定)
甲5号証 原本
標目 「小泉首相の婦女暴行醜聞は英米に筒抜け1年半前ゲンダイ記事で知らぬは日本国民ばかりなり」
作成年月日 2003年9月29日
作成者 原告
立証趣旨 被告の「ある女性に対するハレンチ行為」に関し、この「小泉首相の暗い影を英米の諜報機関は握っている」とする印刷物の記事」(甲4号証)に、原告が論評を加え、要約して、広く世間に知らせた電網宝庫の記事の存在。
甲6号証 原本
標目 『電波メディアの神話』
作成年月日 1994年7月18日
作成者 原告
立証趣旨 被告の「ある女性に対するハレンチ行為」に関し、この「小泉首相の暗い影を英米の諜報機関は握っている」との論評が加えられる(甲4号証)ような国際的政治状況について、原告が、かねてから、予備知識を有していた事実。
甲7号証 原本
標目 『追悼!噂の眞相』
作成年月日 2004年4月1日
作成者 岡留安則
立証趣旨 被告の「レイプ事件」と、「その事実を英国情報機関MI6に握られ、ブレア首相までが承知している」との記述を含む印刷物の記事の存在。
甲8号証 原本
標目 季刊『真相の深層』創刊号
作成年月日 2004年4月1日
作成者 原告
立証趣旨 被告の婦女暴行逮捕歴に関する情報を、原告が総合し、分析し、日本の現在と将来に関する重大な問題として深く理解し、関連記事を責任編集し、総力を傾けて、雑誌に掲載し、それを発行し、広く頒布している事実。
甲9号証 原本
標目 『悪魔の情報戦争』
作成年月日 2004年4月1日
作成者 浜田和幸
立証趣旨 被告が「慶応大学の女子学生を強姦するという事件を起こし」、「それをネタに」、アメリカに「脅迫されている」との記述を含む単行本が公刊されている事実。
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以上の内、証拠に関しては、郵送料若干、まあ、500円で十分か、複写代金、これも1,000円で十分を、郵便払込で送金し、必要なものを請求してくれれば、こちらから送る。それをさらに複写して、裁判所への「正本」、」被告への「副本」、自分の分を残しておけば、それで立証できる。
当方の郵便払込口座は、電網の木村書店からの書籍・ヴィデオ注文の場合と同じく、以下の木村書店を訪問すれば、すぐに分かる。
http://www.jca.apc.org/~altmedka/hanbai.html
ついでに、電子手紙(亡国植民地根性片仮名語では「メール」を送ってくれれば、意志疎通もできる。
以下は、「証 拠 説 明 書」と一緒に、追い討ちを掛けて提出して置いた準 備 書 面(1)である。
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平成16年(ワ)7045号 損害賠償請求事件
原告 木村愛二
被告 小泉純一郎
準 備 書 面(1)
2004(平成16)年4月28日
東京地方裁判所民事18部イC係 御中
原告 木村愛二
被告の2004(平成16)年4月23日付けの答弁書は、あたかも被告が裁判所であるかの
ごとくに、「原告の請求をいずれも棄却する」と、居丈高な主張をしながらも、「請
求の原因に対する答弁」は、「追って準備書面で詳述する」というものであり、まっ
たく答弁の態をなさない。世間常識にもまったく反する。まさに典型的な「木で鼻を
括った」ような暴言に他ならない。原告は、裁判所に対しても、このような被告の非
礼に関して、厳重な注意を発することを求めるものである。
「準備書面で詳述する」というのは、常識的に解釈すれば、「今は説明をしたくな
い」と言い放って、裁判の引き延ばしを図っていることに他ならない。
原告は、訴状において、裁判所に対して、「請求の趣旨」として、
1.被告は原告に対し金1,000,000円及び本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに第1項につき仮執行の宣言を求める。
と記しているのであるし、日本語の常識に基づけば、少なくとも被告は、「原告の請
求をいずれも棄却する」との文言に続けて、「との判決を求める」などとしなけれ
ば、言葉の意味をなさないのである。
原告はまた、訴状において、「請求の原因」を、極めて簡潔に、「被告は、日本国首
相の地位にありながら、公職選挙法にも違反する公式発表の経歴の偽り、醜聞が、大
手、中小を問わず、あらゆるメディアを通じて、明らかとなり、あまつさえ、その経
歴の偽りの中には、婦女暴行と、その咎による逮捕までが含まれているとの記事、情
報が乱れ飛ぶ事態に立ち至ったにもかかわらず、居座り、日本国民である原告に、計
りがたい屈辱と苦悩を与えた」、と記した。
この原告の訴状の肝心要の部分である「請求の原因」に対して、被告は何らの言及も
せずに、いきなり、「原告の請求をいずれも棄却する」と述べているのであるから、
双方が証拠に基づく主張を開陳し、議論を経て事実を確認する裁判の基本を、全面的
に否定していると言わざるを得ない。いわば「問答無用」の脅しでしかない。
原告は、本準備書面と同時に提出する証拠、甲8号証、季刊『真相の深層』創刊号の
中では、「請求の原因」の内容の「経歴の偽り」、「婦女暴行」、「その咎による逮
捕」に関する認識を、編集発行人の原告の解説、「跋」として、以下のように簡潔に
記した。
跋・本誌の小泉首相「婦女暴行逮捕歴」追及は、以上のような『噂の真相』森喜朗前
首相「買春検挙歴」報道の成果の上に立ちつつ、しかも、前記のような2つの既存の
印刷媒体記事の現実の存在を根拠とするものである。私は、このような公開の記事に
対して、法的にも裁判の常識の上でも「公人」の立場にある権力者が抗議したり、名
誉毀損の告発や訴訟を起こしていない場合には、事実と認めたに等しいと判断する。
自らが反証をあげることができずに、森喜朗のような無様な言論弾圧を強行すれば、
さらに重大な政治犯罪となる。
公刊、公表されている記事、甲1号証、『財界にっぽん』2002年6月号には、被告の
「婦女暴行」、「逮捕」、甲4号証、2002年6月13日付け『日刊ゲンダイ』には、
被告の「ある女性に対するハレンチ行為」、「小泉首相の暗い影を英米の諜報機関は
握っている」、甲7号証、『追悼!噂の眞相』には、被告の「レイプ事件」、「その
事実を英国情報機関MI6に握られ、ブレア首相までが承知している」、甲9号証、
『悪魔の情報戦争』には、被告が「慶応大学の女子学生を強姦するという事件を起こ
し」、「それをネタに」、アメリカに「脅迫されている」との記述が含まれている。
被告は、これらの公刊、公表されている記事の文言の一つ一つに関して、何らの反証
を挙げることなしに、いきなり、「原告の請求をいずれも棄却する」という判決文の
ごとき非礼な字句を、裁判所に突きつけることは、許されないのである。
日本人が古くから学んできた中国には、「天知る、地知る、我知る」という教えがあ
る。犯罪者は、自らが犯した罪を熟知しているのである。白を切り通す犯罪者を許さ
ないためにこそ、裁判は公開の原則になっているのである。
原告は、被告の非礼に対する怒りの感情を、あえて無理矢理に押し殺して、上記の記
事の文言の一つ一つに関して、改めて、具体的な答弁を求め、裁判所にも、求釈明の
要求を明言されるように、切なる要望を述べるものである。
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最後に、冒頭に記した「独断専行」の説明である。
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「独断専行」の本来の意味。
旧・大日本帝国陸軍、特に関東軍の上層部は、以下の「独断専行」を、恣意的に解釈し、陸軍省、大本営、天皇の命令にさえ従わない作戦拡大を行い、最後には惨敗に至った。しかし、これは、あらゆる教訓にも生ずる恣意的な解釈の誤りであり、最前線では正しい解釈で実行されていたのである。上層部の恣意的な行動は、本来の意味を逸脱すること甚だしいのである。以下、概略を説明する。
旧日本軍の将校による「作戦要務令」独断専行の説明:
独断専行というのは軍隊独特の言葉であって、第一線の指揮官が上からの命令はないが、今ここで直ちに行動するのは正しいと判断して行動する、たとえば独断で突撃するということです。突撃の命令はないが、今突撃すればやれると、自分で判断して命令を下すのを独断専行と言った。これは許されることなのです。
由来:フランソワの独断専行がタンネンベルグ大勝利の端緒となったのは疑いなく、これもあまり起きることではない。タンネンベルグの戦いにおけるフランソワの独断専行とその成功は誰にも非常に印象が残るものだろう。フランソワが熟考して独断専行したかは措いて、下級将校が独断専行する事が是認され作戦要務令にも言及されるに至る。
フランソワ、ヘルマン フォン
Francois, Hermann von (1856-1933)ドイツの将軍
フランソワは東プロイセンの裕福なユンカーの家庭で生まれた。フランソワ一族はフランスにおけるユグノー迫害のときこの地に逃れてきた。当時生地の地名を姓とすることが一般的で、フランスで生まれた一族という程の意味だが、フランソワ自身は元フランス人とは一かけらも考えない生粋のプロイセンユンカーである。
12歳で幼年学校に加わり以降の経歴は全て軍人のものだった。
フランソワの軍人としての才能は第1次大戦東部戦線の緒戦、東プロイセンの戦いで発揮された。まずシュタルペーネンの戦いで第8軍司令官プリトウィッツの命令を無視し第1軍団長として独断で侵攻するロシア軍と私戦を交え勝利した。これは自軍の2倍におよぶ大軍を自分のたてた作戦で友軍の助けを借りず撃破したもので戦史上極めて珍しい。
次の独断専行は、そのプリトウィッツが作戦上の消極性から革職されたあと発揮された。すなわち、ヒンデンブルグとルーデンドルフが着任したあとその攻撃命令が機が熟さないとして拒否したことである。これの理由は砲兵隊の未到着だが、実際にはロシア軍第2軍(サムソノフ)を更に引きつける結果となり大成功となった。
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以下は、わが司法改革への提言をも含む電網宝庫記事の特集である。
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http://www.jca.apc.org/~altmedka/ron-39-sihou.html
祝「日本裁判官ネット」発足:司法改革提言
『日本経済新聞』(1999.9.19)によると、さる18日に現職裁判官20人が霞ヶ関の法曹会館で記者会見し、「司法改革に積極的に取り組みたい」として、「日本裁判官ネット」発足を発表しました。
下記のホームページを開設し、意見を求めているとのことです。
http://www.dab.hi-ho.ne.jp/judge-net/
上記日経記事
大いに歓迎すべきことなので、急遽、下記の旧稿をスキャナーで読み込み、ネット上に発表すると同時に、司法改革への経験者の意見として、上記ホームページにも連絡します。なお、長文なので、分割します。
「司法反動」下の労働裁判闘争
……東京争議団結成25周年を目前にして……
1985.11.22-24.東京地方争議団共闘会議/第24回総会議案書
第4章「分野別総括(その1)]
はじめに
一、東京争議団の運動経過から
二、司法反動攻勢の概略
三、権利意識の問い直しから歴史的総反撃へ
四、国際的にみた日本の労働裁判制度
五、市民事件との連携は、すぐれて階級的な戦略課題
その後の司法改革論議にも異義あり
2000.11.1.日弁連総会で司法資格者3倍可決だが
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