現在地 HOME > 掲示板 > 戦争52 > 570.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
(回答先: 悪質な言論弾圧はやめなさい!!! 投稿者 かめはめ波 日時 2004 年 4 月 15 日 01:33:12)
はっきり言っておくけど、新潮社というのは確信犯で名誉毀損の商売をしてきた犯罪集団だよ。
私は特定の国民や民族を「差別」する意図はまったくないですけど、悪質な表現活動を
している「作家」を使って、最高裁の判決を無視してまで犯罪商売を行なってきたのが新潮社の
正体だ。こういう犯罪集団を「男だね」とか言って賛美している「サ イバ ッチ」などは
無節操な阿呆でしょ。
こういう現実があるですよ。
──────────────────────────────────────
出版差し止め確定へ=柳美里さんの「石に泳ぐ魚」訴訟
(2002年9月)24日に判決・最高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020913-00000049-jij-soci
<柳美里さん>小説「石に泳ぐ魚」出版差し止めへ 24日に判決
芥川賞作家、柳美里(ユウミリ)さん(34)の小説「石に泳ぐ魚」のモデルになった
知人女性が「プライバシーを侵害された」として、柳さんと発行元の新潮社などを相手に、
出版差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は14日、
判決期日を24日に指定した。弁論を開いていないため、柳さんと新潮社側の上告を棄却し、
出版差し止めなどを認めた東京高裁判決が確定する見通し。
プライバシーや名誉感情などの人格権と、表現の自由との関係について、最高裁がどの
ような判断を示すか注目され、文壇や出版界に大きな影響を与えそうだ。
「石に泳ぐ魚」は柳さんのデビュー作で、月刊誌「新潮」94年9月号に掲載された。
小説のモデルとなった女性は、生まれつき顔に腫瘍(しゅよう)のある友人として登場し、
家族関係や生い立ちが具体的に記されている。
東京地裁は、作品を公表する場合は改訂版を出すことで両者が合意していたと認定し、
出版差し止めと計130万円の慰謝料支払いを命じた。
東京高裁は「プライバシーや名誉感情を傷付けるもので、表現の自由の名の下でも許され
ない」と述べ、人格権に基づく小説の出版差し止めを認める初の司法判断を示した。
(毎日新聞)[2002年9月13日]
──────────────────────────────────────
<出版差し止め>柳さんの「石に泳ぐ魚」 最高裁判決
(毎日新聞)2002年9月24日
芥川賞作家の柳美里(ユウミリ)さん(34)が月刊誌に発表した小説「石に泳ぐ魚」
のモデルになった知人女性が「プライバシーを侵害された」として、柳さんと発行元の
新潮社などに出版差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判
長)は24日、柳さんと新潮社側の上告を棄却する判決を言い渡した。出版差し止めと
計130万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した。
最高裁が、人格権に基づいて小説の出版差し止めを認めたのは初めて。第3小法廷は
「小説の公表により、モデル女性の名誉、プライバシー、名誉感情が侵害され、出版され
れば重大で回復困難な損害を被る恐れがある」と判断した。
「石に泳ぐ魚」は柳さんのデビュー小説で、月刊誌「新潮」94年9月号に掲載され、
単行本の出版も検討されていた。小説のモデルとなった女性は、生まれつき顔に腫瘍
(しゅよう)のある友人として登場し、家族関係や生い立ちが具体的に記されている。
──────────────────────────────────────
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/20021012k0000m040171000c.html
プライバシー侵害:差し止め判決の柳さん小説改訂版を出版へ
(毎日新聞2002年10月12日)
新潮社(東京都新宿区、佐藤隆信社長)は11日、プライバシー侵害などを理由に
出版差し止めの判決を命じた柳美里さん(34)のデビュー小説「石に泳ぐ魚」の
改訂版を近く出版する方針を決めた。
改訂版では、主人公の女性の顔に障害があるという設定をやめ、障害の直接的な
描写を削り、彼女の経歴など属性もモデル女性と違うようにした。
──────────────────────────────────────
(毎日新聞2002年9月26日東京朝刊から)
10年前に亡くなった作家の井上光晴さんは子供のころ「うそつきミッチャン」
と言われた。長じてもホラ吹きぶりは有名だった。長女井上荒野さんの「ひどい感じ
父・井上光晴」(講談社)によると、中国・旅順生まれや炭鉱で働いていたという履歴
のウソを終生家族にもつき通した。
虚実皮膜を生きる文学者はふつうの人々とは違う倫理感覚を持っているのか。
柳美里さんの小説「石に泳ぐ魚」を再読した。「よくここまで書くものだ」と改めて思った。
登場人物の女性は顔に大きな腫瘍(しゅよう)がある。彼女を描く作者の表現は実に苛烈
かれつ)だ。
モデルにされた女性は「プライバシーを侵害された」として出版差し止めなどを求める
裁判を起こした。1、2審勝訴。最高裁も柳さんの上告を棄却した。人格権侵害を理由にした
初の小説の出版差し止めである。
柳さんは「……日本における文学作品の可能性はもとより、表現の自由を著しく制限する
ものと言わざるを得ず、慚愧(ざんき)に堪えません」と語った。慚愧は「恥じ入ること」。
柳さんはむろん判決について、こう言っているのだろう。だが、それだけか。
モデルにされた女性は柳さんの親しい友人だった。彼女は作品を読むまで内容を全く知ら
なかった。容易に人物を特定できる。ショックは大きかったにちがいない。障害を克服すべく
生きてきたはずの自分の限界を知ることになったかもしれない。
表現の自由は民主社会の基本である。だが、ときに何かとぶつかり、制約される。文学作品
も例外ではない。判決は一つの具体的判断をした。だが、一般的な線引きではない。井上光晴
さんのウソと違い、こちらは相手があった。柳さんはモデルにされた女性にとっての障害の
重さをはかり損なったのではないか。
──────────────────────────────────────
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20021026-00000101-mai-soci
<石に泳ぐ魚>新潮社が31日改訂版を出版 モデル女性は反発
(毎日新聞 2002年10月26日)
新潮社は25日、芥川賞作家、柳美里(ミリ)さん(34)のデビュー小説「石に泳ぐ魚」
の改訂版を31日に出版すると発表した。これに対し、小説のモデルとされた女性の弁護団は
「裁判を通じて小説が有名になったことを逆手に取った商業主義。良識に反する」と強く反発。
法的対抗手段を取るかどうかは、近く女性と相談して決める。
この小説のオリジナル版については最高裁が先月、プライバシー侵害などを理由に、出版
差し止めを命じている。
改訂版は、小説のモデルになった女性側が94年に出版差し止めを求めて仮処分申請した
際、柳さんが雑誌「新潮」94年9月号に掲載されたオリジナル版を改訂し、東京地裁に
提出したもの。
(1)登場人物の顔の描写で比喩(ひゆ)表現を大幅に変更または削除
(2)人物の出身学校や友人関係など属性を変更――するなどした。
190ページからなる改訂版のうち、約50ページにわたって変更がある。
新潮社と柳さん側は「地裁に提出した改訂版について、原告側(モデル女性側)は
出版差し止めを求めたが、1審・東京地裁判決は棄却した。これに対し、原告は控訴
せず判決は確定した。出版は法的に問題ない」としている。柳さんは「(作家活動の)
スタートラインを引き直すことができた」と語った。
これに対して弁護団代表の木村晋介弁護士らは「女性は平穏な生活を望んでいたのに、
改訂版の出版でまた苦しんでいる。最高裁判決から1カ月しかたっていない時期になぜ
出版するのか。柳さんは出版を思いとどまるべきだ」と話した。
また、新潮社側の法的見解に対しては「1審判決後、小説の存在が広く知られ、
モデルが特定される可能性が高まっており、出版正当化の根拠にはならない」と反論した。
改訂版「石に泳ぐ魚」は本体1300円。初版5万部。
──────────────────────────────────────
ここで柳美里を持ち出したのは、たまたま彼女が卑劣な表現活動をしてきたからです。
民族性とかそういう問題は関係ないです。こういうことをする「作家」やそれを
カネ儲けや、ひょっとすると話題づくりの材料にまで利用して、最高裁判決を
踏みにじるかたちで名誉毀損文書を(せせこましい修正をほどこして)売りさばいた
のが新潮社のやったことだ。こういう卑怯な会社を応援したい人はどうぞご自由に。
もっとも、阿修羅サイトにわざわざ新潮社擁護の書き込みをしているのは、新潮社
のおやとい社畜じゃないか、なんて疑っちゃうけどね。だって連中ったら、週刊新潮の
ワイド特集なんか、2ちゃんねるとかでネタあさりして書いてるからね。w
新潮社は未成年の犯罪者の顔写真なども、開き直って発表していた脱法メディアだよ。
創価学会とケンカしているのだって、総会屋みたいに買い取りなんかを期待しているの
かも知れないしね。言論機関とか報道機関の名には値しないでしょ。
新潮社が「報道」の名目でやってるのは、単なる総会屋くずれの商売だよ。
だけど、おすまし顔で卑劣な行為を続けているわけだから、総会屋よりも悪質だし下品だね。