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国民が重大な刑事裁判の審理に参加する仕組みを定める裁判員法と関連の改正刑事訴訟法は21日午前、参院本会議で自民、公明、民主3党などの賛成多数で可決、成立した。
これにより、裁判員制度は、2009年5月までに運用が始まることになる。
裁判員法は、裁判員になることを国民の義務と位置付け、20歳以上の有権者から無作為に選ぶと定めている。裁判員は、殺人などの重大事件について、有罪・無罪や、有罪の場合の刑の重さを裁判官とともに決める。職務上知り得た秘密には守秘義務があり、違反すると「懲役6月以下または罰金50万円以下」が科される。
70歳以上の高齢者や学生などのほか、「やむを得ない事由」がある場合は裁判員を辞退できるとしている。「やむを得ない事由」には重病や育児・介護などが例示されているが、今後、政令で内容を定める。
裁判員制度は政府の司法制度改革の目玉で、幅広い国民の良識を刑事裁判に反映させ、司法への国民の理解と信頼を高めるのが狙いだ。野沢法相は21日朝の記者会見で、「国民から縁遠いところにあった司法が、より身近なものになる」と、意義を強調した。
しかし、裁判員の辞退理由や守秘義務の範囲については、「不明確だ」との指摘が強い。公布後5年間の準備期間中に、辞退理由をより詳しく政令で定めることや、新制度を国民に周知することが課題となる。
改正刑事訴訟法では、裁判の迅速化のため、初公判前に事件の争点を整理する準備手続きを創設した。さらに、起訴後の被告人に公費で弁護人をつける国選弁護人制度を、起訴前の容疑者にも広げた。
●裁判員法の骨子●
【対象事件】
殺人や傷害致死など一定の重大な事件
【合議体の構成】
原則として裁判官3人、裁判員6人。被告が起訴事実を認めている場合は裁判官1人、裁判員4人の構成も可能
【裁判員の選任】
20歳以上の有権者から無作為に抽出。70歳以上の高齢者や議会開会中の地方議員、学生のほか、育児・介護など「やむを得ない事由」があれば辞退できる
【評決】
合議体の過半数で決定。裁判官と裁判員双方の各1人以上の賛成が必要
【裁判員の守秘義務】
裁判員や元裁判員は「評議の秘密その他の職務上知り得た秘密」を漏らしてはならない。違反した場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金を科す
[5月21日11時31分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040521-00000003-yom-pol