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(回答先: 小泉首相にも年金保険料未納期間【産経だから確かでしょう(笑)】訪朝発表に隠れてこっそりお知らせします 投稿者 木田貴常 日時 2004 年 5 月 14 日 17:35:32)
http://www.asahi.com/politics/update/0514/012.html
小泉首相の年金の加入状況をみると、加入を義務づけられていたのに手続きをしていなかった時期があった。
首相は20歳になった62年1月から3月までの3カ月間は「浪人中の予備校生」だったことを理由に、加入の手続きをしていない。国民年金制度が始まり、国民皆年金になったのが61年4月。厚生労働省年金局によると、当時の法律では予備校生は強制加入の対象だという。
首相は、父親の急逝を受けて69年8月に留学先のロンドンから帰国し、70年3月までの8カ月間は未加入だった。この間、衆院選に立候補し、落選している。法律では、住民票を留学先に移せば加入義務の対象外だが、住民票が日本にある場合は加入の義務が生じる。この点について会見した飯島勲首相秘書官は「住民票をロンドンに移動していたかどうかは、まだ確認が取れていない」としている。
70年4月から74年11月までは不動産会社に勤め、厚生年金に加入していた。この間、72年12月に衆院に初当選。その後もしばらく厚生年金に加入していたが、勤務実態がない場合は加入資格が問題になる。
80年3月までは国会議員は国民年金の「適用除外」、つまり加入できなかった期間だ。80年4月には国会議員も任意加入できるようになった。
80年代の前半は高度経済成長から安定成長への移行や自営業者の減少により、国民年金の財政に陰りが見え始め、抜本改革の必要性が国会で議論された時期だ。
この結果、85年の年金法の大改正で、現在の基礎年金制度が導入され、国民年金、厚生年金、共済年金の間で財政調整が始まった。最も大きな理由は「国民年金の救済」だった。こうした時期に任意加入していなかったことについて首相は「法律上問題がないことを確認して加入しなかった」と説明している。
国会議員が国民年金の強制加入の対象になった86年4月以降、未加入・未納の期間はないとしている。ただ、飯島秘書官は「社会保険庁に確認はしていない」という。 (05/14 21:28)