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(回答先: 公明党・神崎、冬柴、北側氏も未納 責任問題発展も(共同) 投稿者 ZUMA 日時 2004 年 5 月 12 日 13:10:16)
平成16年5月12日
公明党中央幹事会
公明党は、国会議員の年金加入状況は党として一括開示する必要があるとの立場から、4月末より党所属の全国会議員に対し、国民年金に強制加入となった昭和61年4月以降の自らの年金加入状況につき、各自で厳正調査の上、党本部に報告するよう通達してまいりました。
昨11日まとまりました調査報告の結果、誠に申し訳ないことでありますが、一時期未加入・未納の議員が、神崎代表以下、13名いたことが判明いたしました。
もとより、故意・悪意による未加入・未納でないことは調査により判明しておりますが、年金制度改革を推進してきた党として、誠に慙愧(ざんき)にたえません。よって本日(12日)午後、中央規律委員会を開催し、該当議員の処分を決定の上、午後4時より、神崎代表が国会内において記者会見し、未加入・未納のあった議員の氏名とその期間、理由及び党としての処分につき発表いたしました。
国民の皆様、全国の地方議員、党員・支持者の皆様に多大なご迷惑をおかけすることとなりましたことに対しまして、心より深くお詫び申し上げます。
まず初めに、未加入・未納議員の氏名とその期間及び未納等となった理由についてご報告させて頂きます。
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初めに衆議院議員です。
神崎武法
昭和61年4月から昭和61年9月までの6カ月間。
昭和61年7月の衆・参ダブル選挙の対応と自らの出馬準備に追われ、昭和61年から国民年金が強制加入となったことを失念し、短期間とはいえ、未納期間を生じてしまった。
冬柴鐵三
昭和61年8月から昭和62年3月までの8カ月間。
昭和61年7月の衆・参ダブル選挙の際、初出馬のため大阪・池田市から兵庫・尼崎市へ転居、選挙運動や当選後の挨拶等多忙のうちに未納となってしまった。
北側一雄
平成5年8月から平成6年3月までの8カ月間。
大蔵政務次官就任とともに、医療保険が国民健康保険から共済保険に切り替わるが、この手続きを市役所窓口で行った際、誤って年金についても国民年金からも脱退する結果となった。
遠藤乙彦
平成2年2月から平成6年4月までの正味2年3カ月間。
2年間分は追納。
平成2年の衆議院選挙出馬に際し、厚生年金から国民年金への変更手続きを怠った。平成6年に気づき、追納できる2年分を支払った。
池坊保子
平成10年6月から平成14年4月までの正味3年9カ月間。
2か月分は追納。
厚生年金から移行する際、国民年金の保険料は歳費から差し引かれているものと誤認してしまった。
漆原良夫
平成8年11月から平成15年5月までの正味4年7カ月間。
2年間分は追納。
歳費から国民年金保険料が差し引かれているものと誤認してしまった。
石田祝稔
平成2年2月から同11月までの正味2カ月間。
8カ月分は追納。
平成2年12月に支払い請求書が届き追納したものの、2カ月分について請求がなかったため未納となった。
次に参議院議員です。
森本晃司
昭和61年4月から平成14年2月までの15年11カ月間。
昭和61年から国民年金が強制加入になったにも関わらず、加入手続きを失念した。
風間昶
平成4年7月から平成16年4月までの正味9年10カ月間。
2年分は追納。
平成4年の参議院選挙出馬に際し、厚生年金から国民年金への変更手続きを怠った。
山下栄一
平成4年7月から平成16年3月までの正味9年9カ月間。
2年分は追納。
平成4年の参議院選挙出馬に際し、厚生年金から国民年金への変更手続きを怠った。
千葉国男
平成5年7月から平成9年8月までの正味2年2カ月間。
2年間分は追納。
平成5年の衆院選出馬に際し、厚生年金から国民年金への変更手続きを怠った。平成9年に気づき、追納できる2年分を支払った。
山本 保
平成7年7月から平成8年10月までの正味1カ月間。
1年3カ月分は追納
振込み手続き上のミス。
福本潤一
平成12年4月から平成16年3月までの正味2年間。
2年間分は追納。
転居に伴う不注意で不払い。
以上の13名です。
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続きまして、中央規律委員会で決定した処分について報告させていただきます。
処分につきましては、党中央規律委員会において「当選以来、国民年金に未加入であった者」は役職解任処分とし、「基本的には国民年金保険料を支払っていたが、手続きミス等で一時期未納だった者」は戒告処分としました。ただし、代表・幹事長に関しては、その責任の重さから戒告処分ではなく、一重重い譴責(けんせき)処分としました。
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各議員の処分内容は次の通りです。
参議院議員 森本晃司
処分は中央幹事及び参院副会長の任を解く
参議院議員 風間昶
処分は中央幹事及び参院副幹事長の任を解く
参議院議員 山下栄一
処分は参院副幹事長及び政務調査会副会長の任を解く
衆議院議員 神崎武法
処分は党の最高幹部ということで戒告より重い譴責とする
衆議院議員 冬柴鐵三
処分は同じく譴責
衆議院議員 北側一雄
処分は戒告とする
衆議院議員 漆原良夫
処分は戒告とする
衆議院議員 池坊保子
処分は戒告とする
衆議院議員 遠藤乙彦
処分は戒告とする
衆議院議員 石田 祝稔
情状酌量の余地ありと判断し処分対象から除外
参議院議員 千葉国男
処分は戒告とする
参議院議員 山本保
処分は戒告とする
参議院議員 福本潤一
処分は戒告とする
以上でございます。
なお、渡辺孝男参院議員につきましては、農水政務官であった平成14年10月から12カ月間、手続きミスで未納であったものの、その後直ちに納付しており事実上未納ではありません。一部で「未納」との報道がありましたが、これは間違いであり今回の処分対象となりません。
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今回の未納者の中に、代表、幹事長、政務調査会長という党執行部3名が含まれていたことに対しまして、国民の皆様をはじめ党員・支持者の皆様に大きな不信感を与えてしまったことは、本当に申し訳なく、深くお詫びを申し上げます。党としてけじめをつける意味で、処分を行った次第であり、重ねてお詫びを申し上げますとともに、皆様のご理解をたまわりたく伏してお願い申し上げます。
私ども公明党は今回の結果を猛省するとともに、政治不信の払拭(ふっしょく)と国民の皆様の信頼を勝ち得るため、党をあげて全身全霊、奮闘努力することを固くお誓い申し上げ、皆様へのご報告ならびにお詫びとさせていただきます。
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「公明党の規約に基づく処分について」
平成16年5月12日
規律委員会
公明党規約に則り、党の規律を保持し、党風を振興するため、中央規律委員会が設置されております。
中央規律委員会は、次に該当する党員の規律を管掌します。
1.国会議員
2.都道府県会議員
3.政令指定都市の市議会議員
4.地方公共団体の長
5.党本部役員
6.都道府県本部役員
規律処分は、党規約百条第2項において、
1.戒告
2.譴責
3.謹慎
4.役職解任
5.離党勧告
6.除名
の順に、処分が重くなっております。
戒告処分については、本人の過失等について、厳重に注意を言い渡します。
譴責については、党の規律処分の2番目に重い処分で、本人の過失等について厳しく戒め、本人による処分受け入れと反省する旨の文書を提出させることになります。
役職解任については、党の規律処分の4番目に重い処分で本人の党役職の任を解くことです
http://www.komei.or.jp/news/daily/2004/0512_08.html
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年金改革与党幹部の未納は万死。事の重大さが分かってないな、こいつら・・