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(回答先: 現在の日本国憲法でも女性天皇を容認しているんですが… 投稿者 たけ(tk) 日時 2004 年 5 月 05 日 00:57:42)
女性天皇を容認しない皇室典範には違憲論もあります。
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http://www001.upp.so-net.ne.jp/fukushi/law/constitution.html
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皇室典範
第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
【違憲の疑い】女性の天皇を認めない規定であるが、明らかに日本国憲法第14条で保障されている「男女平等」に反する。かつては持統天皇など女性の天皇が存在したわけで、これを認めない合理的理由はなく、違憲であると言わざるを得ない。天皇は「国民の象徴」であり「国民」ではないという解釈をしたとしても、基本的人権は例外なくすべての人に認められているわけであり男女平等に反してもいいということにはならない。「皇室典範」も普通の法律なので違憲ならば無効である。一般人が違憲確認の訴訟を起こしても門前払いを食らうのが目に見えている。利害関係のある人が訴訟を起こした場合に裁判所がどのような判断を下すのか大変興味があるところだが、そのようなことはまず考えられない。
皇位継承者に男性がいない場合は皇室が途絶えることにもなる。そのため明治天皇以前は"男の子を産んで家を継がせるため奥さんはたくさんいたほうがいい"という考え方だったようだ(永六輔著「嫁と姑」岩波新書)。現在、皇位継承順位の1位は皇太子徳仁で2位が弟の秋篠宮文仁であるがそれ以降はすべて年長者なので将来が懸念される。この条項はいずれ国会で議論されることになるかも知れない。
【職業選択の自由】皇位継承者は憲法22条で保障された職業選択の自由がないことになる。
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