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靖国参拝:首相「違憲」判決確定 原告、被告とも控訴せず
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20040423k0000m040151000c.html
小泉純一郎首相の靖国神社参拝を「違憲」と判断した福岡地裁判決(7日)は、原告と被告・小泉首相側の双方が、期限の22日までに控訴せず、確定した。
判決は、01年8月の小泉首相の靖国神社参拝を、総理大臣による公的参拝と認定したうえで、憲法が禁じる宗教的活動に当たると判断した。
主文では、原告側が求めた慰謝料請求を棄却しており、結論としては首相側の勝訴だが、原告側は違憲判断を引き出したことから実質勝訴と受け止め、控訴しない方針を決めていた。【笠井光俊】
毎日新聞 2004年4月23日 0時27分