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「改憲特別委」設置めざす
衆院憲法調査会・中山会長が表明
3年半以内に発議も
衆院憲法調査会の中山太郎会長は、来年五月に調査会の最終報告を提出した後、ただちに憲法改正案を策定するための「憲法改正特別委員会」を国会に設置したいとの考えを表明した。本紙のインタビューに答えた。現在の憲法調査会は改憲を前提としない建前から国会への議案提出権がなく、中山会長の発言は改憲案を提出できる場に憲法論議を移す考えを示したもの。同会長が改憲案策定の手順について言及したのは初めて。
中山会長は憲法調査会が終了した後の憲法論議の場について「今度は憲法改正特別委員会になる。議案提出権を持つ委員会だ」と指摘。「(来年5月に)最終報告が出たら置かれると思う」との見通しを示した。
また、同特別委での論議の期間について「これだけ議論してきたのだから長くはない」とした上で、「7月の参院選は国民が憲法改正を発議する権利を当選者に与えることになる」と、次期参院選の意義を強調。「衆院の解散がなければ、われわれも発議する権利者になる」と述べ、衆院議員の任期である今後3年半の間に憲法改正が国会で発議され、国民投票に付される可能性を示した。
国会の憲法調査会は2000年1月、衆参両院にそれぞれ設置。5年をめどとする「論憲」は今年、議論の最終年を迎えた。自民党では05年11月に憲法改正草案を決定する予定で、民主党も06年までに改正案を策定するなど、各党内の議論も進んでいる。
◇憲法改正の発議 国会が憲法改正を国民に提案する際に必要となる手続き。憲法96条に定められている。憲法改正は衆参両院で総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票による過半数で承認される。
http://www.chunichi.co.jp/00/sei/20040420/mng_____sei_____001.shtml