現在地 HOME > 掲示板 > 政治・選挙3 > 1228.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
(回答先: 竹中大臣は元旦に日本にいないことにして(書類操作)税金(住民税?)を逃れてるとの 投稿者 すいか 日時 2004 年 6 月 27 日 11:53:41)
ぼちぼち△
http://www.asyura2.com/0403/senkyo3/msg/1216.html
よかったら一言、ここに感想などお聞かせ下さい。メールとして管理人にとどきます。
こんばんは。
2002/11/1 週刊ポスト
・・・・・・・
「本誌は竹中氏が大臣に就任する前、旧日本開発銀行勤務から、大阪大学助教授、ハーバード大学客員准教授を経て慶応大学助教授に転じた89年から96年にかけての8年間に8回も日本と米国との間で住民票を移動させ住民税を節税していたのではないかという問題を指摘した(01/8/17・24日号)。
市民税、都道府県民税などの地方税は、毎年1月1日の時点で住民登録している住民に対して、自治体が徴収することになっている。しかし、1月1日に住民票が日本になければ、自治体には捕捉できないため、実務上、税金を請求されない。
竹中氏は8年間のうち5回は1月1日に米国在住となっており、日本で払わなかったのではないかという疑惑である。当時、竹中氏は本誌に文章でーーー
「地方税は米国にて納めておりました。しかし、この間、私は一定期間日本に戻り、所得を得ておりました。そして、所得税については確定申告により日本に全額納付していました。」−−−と回答した。
つまり、慶応大学からの給与などの所得税は日本、住民税はアメリカに収めていたという説明である。だとすれば、住民税はアメリカで得た所得だけに課税されるため、日本で収入の大半を得ていた場合、日本で地方税を納めるより大幅に節税できていた可能性がある。
本誌報道後、竹中氏の節税問題は国会でも追及され、民主党の上田清司氏や細野豪志氏たが納税証明書の公表を求めたが、竹中氏は「アメリカでは閣僚の納税証明書の公表が義務付けられているが、日本ではそうではない」と今に至るまで拒否している。
税法の権威、北野弘久・日本大学名誉教授が改めてこう指摘する。
「本人は問題ないと誤解されているのかもしてないが、竹中大臣の住民税未払いは租税逋脱犯にあたる可能性がある。わかりやすくいえば、二重帳簿による脱税と同様の悪質さがあるのではないかということです。1月1日に住民票を海外に置いておけば、地方自治体が住民税を取れないことがわかっていて意図的に行った場合、犯罪行為にあたる。
住民税は所得税に基づいて課税されるというのが大前提です。竹中さんは米国で調査研究をしていたと説明しているが、短期の出張を繰り返していたとみられるし、慶応大学からは継続して所得を得ていた。ならば、住民税は日本の住所で納めるべきです。それを払っていないのだから、当時、竹中さんが住んでいた藤沢市は地方税法294条の『みなし住民』の規定に従って竹中さんに納税通知処分を行わなければならない。」
竹中氏は今や経済財政大臣に加えて金融大臣を兼務する(注=当時)。経済政策の立案と実行に責任を追う立場だ。問題をウヤムヤにするわけにはいかない。
・・・・・
という記事がアリマシタ。