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期日前投票制度 > 告示日の翌日から投票できます。投票日には投票所が増えます。
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投稿者 どっちだ 日時 2004 年 6 月 27 日 15:22:23:Neh0eMBXBwlZk
 

昨年12月1日から、所在地での不在者投票は期日前投票の制度に変り、今までよりも投票しやすくなっています。また、所在地以外の市町村でも、事前に手続きすれば、不在者投票が出来ます。この制度変更があまり宣伝されていないのはなぜ? 

あっ、ソウカ! ソウカ!

告示日の翌日から期日前投票が出来ます。役所以外に投票所が無いのが不便なのと、宣誓書兼請求書に必要事項を記入する手間がかかりますが、それ以外は、投票日に投票するのとほぼ同じ仕組みで投票できます。

投票所入場券が届いている場合は、それを持参すれば、本人であることの確認の手間が省けます。入場券がまだ届いていない等の場合は、本人を証明できるものを持参すると、手続きが容易になります。投票所入場券は、公示日以降速やかに郵送することになっています。

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http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/touhyou/touhyou012.html
期日前投票・不在者投票

 投票日に仕事や旅行、レジャーなどの用事がある方は、期日前投票・不在者投票をすることができます。

○ 期日前投票は、ご自分が選挙人名簿に登録されている区市町村で行う不在者投票に代わる制度として、平成15年12月1日から施行された制度です。
○ 仕事先、旅行先などの滞在地で不在者投票をすることもできます。(あらかじめ手続きが必要です。)
○ 指定病院、指定老人ホームなどの施設における不在者投票もあります。

A ご自分が選挙人名簿に登録されている区市町村で期日前投票をする場合
 
● 投票できる期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
● 投票できる時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。
● 期日前投票所は、区市町村の役所・役場などに設けられます。
● 期日前投票所での投票手順は次のとおりです。

投票用紙の請求


   自分が選挙人名簿に登録されている区市町村の期日前投票所に行き、宣誓書兼請求書に必要事項を記入して投票用紙を請求します。
 なお、入場券が届いている場合は、入場券を持参してください。


投票用紙の交付


   宣誓書の記載事項が確認されると投票用紙が交付されます。


投票用紙の記載・投函


   投票用紙が交付されたら、投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱に投函します。

B 仕事先、旅行先などの滞在地の区市町村選挙管理委員会で不在者投票をする場合

● 投票できる期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
(平成15年12月1日から変更されていますのでご注意ください。)
● 投票できる時間は、原則として午前8時30分から午後5時までです。
● 不在者投票の投票手順・手続きは次のとおりです。

投票用紙・投票用封筒の請求


   ご自分が選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接又は郵便によって、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。
 詳しくは、名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付


   不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が交付されます。不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒は開封しないでください。(開封すると投票できません。)

投票方法及び手続き


   投票用紙などの交付を受けたら、それを持って公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までに(ただし、投票用紙を投票所の閉鎖までに選挙人名簿のある選挙管理委員会委員長へ、さらに投票管理者へ送るので、日数的に余裕をもって早めに)、滞在地の区市町村選挙管理委員会に行ってください。
 投票をする前に投票用紙、投票用封筒を提示し、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出してください。(開封すると投票できません。)
 また、あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記入しないでください。(記入してあると投票はできません。)

投票用紙の記載・封入


   不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、まず内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。なお、その際、外封筒の表面に署名します。

不在者投票管理者へ提出


   外封筒に署名をしたら、立会人の署名(または、記名押印)を受けて、不在者投票管理者に提出します。

 
C 指定病院等において不在者投票をする場合

   指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。
 なお、投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。

 
● 投票できる期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
(平成15年12月1日から変更されていますのでご注意ください。)
● 投票できる時間は、原則として午前8時30分から午後5時までです。

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