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今月5日に成立した年金制度改革関連法のうち、加給年金の支給に関する改正厚生年金保険法の条文に改正漏れのあることが23日、分かった。厚生労働省はミスを認め、内閣法制局と協議しているが「ただちに法改正をする必要はない」(年金局)と判断しており、運用で乗り切るか、官報に正誤表を掲載することを検討している。
改正漏れが見つかったのは、年金受給者の配偶者が65歳未満であったり、子どもが18歳未満の場合などに上乗せされる「加給年金」の支給を定めた厚生年金保険法44条。この条文は通常の老齢厚生年金の支給額を定めた43条を受けて「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」と記されており、旧法と表現は変わっていない。
ところが今回改正では43条に、年金給付水準の抑制を図る「マクロ経済スライド」を適用するための条文2〜5を付け加えた。このため法解釈上は44条の「前条」「同条」が43条でなく、43条の5を指すことになってしまい、加給年金を支給する法的根拠が見当たらなくなった。
それでも厚労省は「44条の『前条』も『同条』も43条を指しているのは明確」としている。このため運用で乗り切るか、それが難しい場合でも官報で「前条」「同条」が43条を指すことを明確にする意向。
毎日新聞 2004年6月23日 東京夕刊
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/katei/news/20040623dde007010043000c.html