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(回答先: 「自分が首を切った」 加害女児が救急隊員に説明(共同通信) 投稿者 エンセン 日時 2004 年 6 月 26 日 14:51:23)
June 26, 2004
佐世保女児死亡事件:「死刑にしろ」と「問題提起」する弁護士
マスコミ批判サイト「マスコミ疑問符」によれば、「週刊ポスト」6月25日号は、『橋下徹弁護士が問題提起 [小6殺人女児は死刑にしろ]』という見出しの記事を掲載した。(「マスコミ疑問符」の該当ページ、右上を参照)
橋下弁護士は大阪弁護士会所属で、大阪市北区内に「橋下綜合法律事務所」を開設しており、最近は「行列のできる法律相談所」などのテレビ番組によく出演している。
辺境通信は現時点で記事内容を把握していないが、「マスコミ疑問符」は記事について次のように書いている。
『これが弁護士の論争提起なのか。
日本国憲法で保障された基本的人権が容疑者にはないという考えているのなら、法学部などの教育機関で何を勉強してきたのか。
司法試験に通ればいいというものではないことを改めて認識した。
論争という前に暴言を吐いているのがふさわしい。
被害者を冒涜している、大多数の国民の意見の代弁という発言する者もいるが、我が子をなくしていたたまれなくなっているのに、外野で加害者を殺せなどと平然という弁護士がいると言うこと自体、日本の司法制度はどうかしている。
まずこのような司法に携わる者を排除しないと、本当の被害者救済の潮流を起こせない。』
ちなみに、「どうかしている」弁護士に対して、その弁護士や事件と関係のない一般市民が「排除」を求める法的手続きはそれほど難しくない。
弁護士法56条によれば、弁護士は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反をしたり、弁護士会の秩序、信用を害したり、その他職務の内外を問わず品位を失うべき非行があったときに懲戒を受けることになっているが、同法58条第1項によれば、懲戒の請求は「何人も」、その弁護士の所属する弁護士会に事由説明を添えて申し立てることができる。ちなみに懲戒の種類は、戒告、2年以内の業務停止、退会命令、除名の4種類である(同法57条)。
http://henkyonews.cocolog-nifty.com/articles/2004/06/post_8.html