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(回答先: Re: やはり少年審判では・・・ 投稿者 梅子 日時 2004 年 6 月 15 日 00:36:18)
始めまして、梅子さん。
>非行事実(犯行ではなく非行になってしまうのですね)の認否すら公にできないとは!?・・・やはり少年審判では何も明らかになってこないのでしょう。
昨年の長崎男児殺害事件において、当掲示板にて多くの皆さんの指摘により明らかになった少年法の最大の問題点は、少年を保護するという建前とは裏腹に、犯人とされた少年少女にとって、冤罪であってもそれを裁判によっては晴らすことができないということです。
一般の刑事事件であれば、被告人は裁判の確定までは推定無罪です。しかしながら少年審判にあっては十分な事実真理がなされることがなく、警察によって作成された事件の筋書きが覆ることはありません。
また弁護士も「付添人」という肩書きであり、犯人とされた少年少女の冤罪を雪いだり、事件の真相がどのようなものであったかのかについて十分な追求をすることに熱心ではありません。おそらく刑事事件の「弁護人」とは役割が違うことを弁えてのことだと思います。
そしてマスコミは様々な情報を垂れ流しますがそれらの真偽についても、裁判を通じて検証されることがありません。それらは相互に矛盾したものが多いにも拘らず、まるで確定した事実であるかのように世間に流布されていきます。
今回の佐世保女児殺害事件について、「犯人とされた女児は冤罪である」とは私には断言はできません。しかし、「女児が犯人だ」というマスコミが振りまく決め付けからは自由であるべきだと考えております。