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霊園を経営する宗教法人の前代表役員が、タレント織田無道(本名織田礼介)僧侶(51)の代表役員就任登記抹消を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(金谷利広裁判長)は8日付で、上告を退ける決定をした。抹消を命じた織田僧侶側敗訴の1、2審判決が確定した。
この件に絡み、織田僧侶は暴力団関係者と協力して宗教法人乗っ取りを計画したとして、有印私文書偽造などの罪に問われ、懲役2年6月、執行猶予4年の有罪が確定している。
[2004/6/10/18:54]
http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-040610-0026.html