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(回答先: 消防局長の発表は、被害者の死の法的責任逃れと、被害者の父親への圧力か。 投稿者 Sちゃん 日時 2004 年 6 月 07 日 22:45:30)
●救急・救助六法
http://aeml.umin.ac.jp/hou/index.html
●救急業務実施基準について
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第十三条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が
搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
第十四条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、すみやかに
救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるもの
とする。
一 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると
認められる場合
二 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(死亡者の取扱い)
第十五条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が
死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
http://aeml.umin.ac.jp/hou/0157.html
●消防機関の行なう救急業務に関する答申
4 搬送等
イ 救急隊員は、傷病の状況によつて必要と認めたときは、
応急手当を施すことができるものとすること。
ロ 傷病者の搬送先たる医療機関については、出来る限り当該傷病者の
希望を尊重することが望ましいものとすること。
http://aeml.umin.ac.jp/hou/0169.html
日本はアメリカと違って、救急車は無料で呼べる。
したがって支払いで揉めることがないので、上記の法令となる。
「本人又は家族が搬送を拒んだ場合に、搬送しない」のであって、
「要請がないからといって、搬送しなくて良いわけではない」。
救急隊員の自己判断で、搬送できるというか、それが義務のようだが?