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「建国義勇軍」などを名乗るグループによる銃撃事件で、銃刀法違反(発射)などの罪に問われた刀剣愛好家団体「刀剣友の会」理事・服部達哉被告(40)に対し、東京地裁は3日、懲役7年(求刑懲役10年)を言い渡した。大島隆明裁判長は「正体不明の集団による連続的なテロで、社会不安を招いた。被告は実際に広島県教組事件で発射の担当をしており、刑事責任は重い」と述べた。
判決によると、首謀者である同会会長・村上一郎被告(55)=公判中=が、北朝鮮政策への不満などから、意に沿わない団体や個人への政治的テロを計画。同調した服部被告は、村上被告らと共謀し、(1)03年6月13日の大阪市のアーレフ(オウム真理教から改称)道場(2)同月27日の広島県教組(3)同年8月23日の岡山市の朝銀西信組本店の3カ所を銃撃した。広島県教組事件では、服部被告が銃弾2発を発射し、窓ガラスなどを破損した。
判決の最後に、大島裁判長が「集団の中の論理で犯してしまったのだろうが、もう少し周囲に相談していたら、こういうことにはならなかったと思う」と説諭すると、服部被告は「全くその通りです」と答えた。
(06/03 11:05)
http://www.asahi.com/national/update/0603/011.html