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・予告通り記者会見を開始する
http://miyazakimanabu.com/archive/2004/05/20040527kyoto1.htm
・5月27日、記者会見(訴状)
http://miyazakimanabu.com/archive/2004/05/20040528sojyo.htm
訴 状
当事者の表示 別紙当事者の表示記載のとおり
損害賠償請求事件
2004年5月27日
原告訴訟代理人
弁護士 中道武美
京都地方裁判所 御中
第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金500万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済まで年5%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。
第2 請求の原因
1 当事者
(1) 原告は、1985年(昭和60年)4月、訴外京都府警(以下、「京都府警」という。)の警察官となり、1992年(平成4年)3月から京都府警七条署防犯課に勤務し、1995年(平成7年)3月から京都府警亀岡警察署保安係に転勤となっていたものである(当時は巡査長)。
(2) 被告京都府は、原告を違法に取り調べた訴外長谷川潤ほかの警察官の使用者である。
なお、訴外長谷川潤は(以下「訴外長谷川」という。)、現在は、京都府警の警部補をしているところ、1999年(平成11年)当時は、京都府警本部薬物対策課の警部補をしていた。
2 事実経過と不法行為
(1) 原告は、1999年(平成11年)8月10日、京都府警の本部施設である洛陽荘において、同府警の監察官室職員から覚せい剤使用等の嫌疑で事情聴取を受け、同日は同荘で宿泊し、翌同月11日夕刻帰宅を許された。
(2) その後、原告は、翌同月12日、再度京都府警に呼び出され、同日から同月17日までの間、京都府警の本部薬物対策課の訴外長谷川、訴外奥田警部(当時)、訴外竹内警部補(当時)ほかの取調べを受けた。
ところで、原告の受けた取調べにおいては、前記期間、京都府警の訴外長谷川らは、原告の京都府警本部からの帰宅・外出を許さず、本部に泊り込むことを強制し、外部への荷電を禁止し、風呂にも入らせず、就寝中も見張りを立て、用便の際も便所に見張りを立てて、原告の行動を厳重に管理監督していた。
こうした京都府警の原告に対する処遇は、実質的に身柄拘束と評価出来る「逮捕行為」に該るところ、同府警は原告に対する逮捕令状を取らずに右身柄拘束を行っていた。
右京都府警による原告の身柄拘禁は、憲法第33条(逮捕の令状主義)、第31条(法定手続の保障)に違反するだけでなく、第34条(拘禁に対する保障)にも違反する憲法上の重大な違法があった。
(3) 原告は、同月17日、「同月13日午後6時20分ころ、京都府船井郡丹波町字安井小字ブドウ44番地の1の自宅物置内において、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩酸塩を含有する結晶粉末約0.009グラムを所持していたとする覚せい剤取締法違反の容疑」(以下「覚せい剤所持事件」という。)により逮捕され、同事件は、同年9月7日に京都地方裁判所に起訴され(同裁判所平成11年〔わ〕第945号)、その後「平成10年1月中旬ころ、京都市南区西九条南田町3番地所在の京都府警九条警察署生活安全課室において、同警察署長管理に係る覚せい剤約80グラム(末端価格約1360万円相当)を窃取し」(以下「覚せい剤窃盗事件」という。)、「みだりに、同年4月上旬ころ、同市伏見区中島外山町35番地所在のパチンコ店『キャプテン』第2駐車場において、宮部芳敬(京都府警七条警察署生活安全課保安係の巡査部長)に対し、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩酸塩を含有する結晶粉末約1グラムを無償で譲り渡したとする容疑」(以下「覚せい剤譲り渡し事件」という。)で再逮捕され、1999年(平成11年)10月28日、前記2事件につき追起訴(同裁判所平成11年〔わ〕第1150号)された。
(4) そして、原告は、2000年(平成12年)3月27日、京都地方裁判所において、前記3事件につき有罪とされ、懲役3年(未決勾留日数130日算入)の実刑判決を言い渡され、同判決は確定し、原告は服役した。
(5) ところで、原告は、覚せい剤所持事件による逮捕の前の取調中、取調担当の訴外長谷川に対し、
@ 七条警察署勤務時に「首なし(被疑者不明の意味)覚せい剤」を処理と称してもらって所持していたこと
A 九条警察署においては、「首なし」覚せい剤が多量に存在し、原告を含む捜査員多数が各人で資料として所持していたこと
B 九条警察署の保安係長山村警部補(当時)から覚せい剤を譲り受けたこと
C 九条警察署の「首なし」覚せい剤を持ち帰り、同僚の窪田巡査部長(当時)に資料として譲渡したこと
D 九条警察署にあった「首なし」乾燥大麻を、当時の保安係長であった大西警部補とともに亀岡警察署に運び焼却処分をしたこと、
E 1999年(平成11年)6月に亀岡警察署で検挙した覚せい剤所持事件につき、被疑者引致後に同人の所持品から発見された覚せい剤を押収せずに、捜査員6名の談合の結果により原告が処分したこと
を各供述した。
その上で、原告は、前記事実関係の真相究明を取調官の訴外長谷川らに求めたが、訴外長谷川らは、右事実を隠蔽し、原告に京都府警内の覚せい剤汚染の事実関係(数名の京都府警警察官の覚せい剤所持)を口外しないように指示し、「覚せい剤窃盗事件」における京都府警九条警察署生活安全課室の同警察署長管理に係る覚せい剤約80グラム(末端価格約1360万円相当)については、事件にしないからと言って、原告一人がやったことにするように巧みに誘導した。
しかしながら、当時の京都府警では、前記のとおり「首なし」覚せい剤を捜査員が資料と称して自由に持ち出して所持しており、原告が窃取したとされる覚せい剤約80グラムの中には、原告以外の他の京都府警警察官が持ち出した覚せい剤も含まれていた。
訴外長谷川は、右事実を知っていながら、京都府警の覚せい剤汚染の疑惑を隠蔽するために原告に全ての疑惑を押しつけ、原告は自身が全部を行ったものではない「覚せい剤窃盗事件」の責任を負わされ、右旨の供述調書の作成に協力させられた。
3 損害
原告は、前述したとおり、京都府警(訴外長谷川ら)から憲法上の令状主義等に違反する身柄拘禁を受けたうえ、京都府警の覚せい剤汚染の疑惑につき、京都府警の隠蔽工作に協力させられて、原告人が覚せい剤窃盗事件の全てを被った供述調書を作成し、そのため覚せい剤窃盗事件を主因とする前記実刑を言い渡され服役したが、右による原告が被った精神的打撃は言語では言い表せない。
右損害(慰謝料)を金銭で見積もると金500万円を下らない。
第3 結論
原告は、被告に対し、国家賠償法第1条に基づき、京都府警の訴外長谷川らの不法行為による損害賠償として本訴を提起したものである。
第4 証拠方法
追って提出する。
第4 添付書類
1 訴訟用委任状 1通
以上
・5月27日の会見内容について
http://miyazakimanabu.com/archive/2004/05/20040529kaiken.htm
宮崎学である。
昨日の記者会見後の処理で更新が遅なった。電話が鳴りっぱなしや。京都府警は大騒ぎだったらしいで。あはは。まあそうはいうても、都内の朝刊には出とらんな。マスコミなんてそんなもんや。
さて、昨日の会見の内容は、こうや。『警察官の犯罪白書』を読んで、どうしても会いたいという元京都府警警官が連絡してきた。そいつはシャブをやっていたのをオンナに密告されてパクられたんやが、実は京都府警の覚せい剤の管理はえらいズサンで、みんな勝手に持ち出しておった。それを府警側から「悪いようにはせん。今回は全部かぶってくれ」と泣きつかれてオーケーしたら、なんのことはない、自分だけ貧乏クジひかされて、実刑をくらったちうことや。送られた資料を見ると、どうもウソではないらしい。会うてみたら、ああこれはホンマやと確信したわけや。
弁護士同席でいろいろと話したんやが、どうしても京都府警に対して納得できひんという。
「(当時の取調官)長谷川は、右事実を知っていながら京都府警の覚せい剤汚染の疑惑を隠蔽するために原告に全ての責任を押しつけ、原告は自身が全部を行ったものではない『覚せい剤窃盗事件』の責任を負わされ、右旨の供述調書の作成に協力させられた」(訴状より)と、500万円の損害賠償請求訴訟を起こすのにワシも一肌脱いだのである。
訴状をアップしておくからきちんと読んでおくように。
サイトを立ち上げた頃から、現職警官を含めいろんな人間から、警察の内部告発らしきメールやファクスは届いておったんやが、信憑性のあるものから「ホンマかいな?」というものまで、いろいろやった。実際にワシが動いたものもいくつかある。これからもそういう情報を待っておる。
おお、そうや、今夜は「朝まで生テレビ」にも出るんやった。
2004年5月28日 宮崎学