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福岡県警の捜査費不正流用問題をめぐる住民監査請求で、県監査委員は十一日、県警会計課が一九九六―九九年度に同銃器対策課の捜査報償費から毎月、一定額を“天引き”するなど組織的な「不適正支出」を行っていたと認定。返還額は明示せず、県警本部長が目的外に支出された捜査報償費の合計金額(利息含む)を特定し、七月三十一日までに県に返還するよう勧告した。警察の捜査費をめぐる監査請求で返還勧告が出るのは北海道に次いで二例目。
監査結果によると、監査委員は不正流用を指摘した銃器対策課の元警部から九五―九九年度の同課の会計書類の提出を受け、県警が保管する捜査報償費、旅費の公文書と照合。押印の印影が酷似していることなどから元警部の提出書類は「信用度が高い」と判断した。
提出書類中の「捜査費等(現金)受領簿」や「県費捜査費事項別内訳表」などを分析したところ、九六―九九年度、銃器対策課に交付された捜査報償費のうち、毎月三万五千円が「基本経費」として会計課次席に渡っていたことが判明。当時、両課に在籍した課長や次席から「留保金として会計課が管理していた」との証言を得たことなどから、捜査報償費の目的外に支出された「不適正な支出」が両課間で「組織的に行われていた」と結論付けた。
また、県警が保管する九八、九九年度の「現金出納簿」には、この三万五千円を天引きする前の捜査報償費について、全額捜査目的に執行されたように記載。しかし、飲食代への流用などを県警が認めているため、記載は「真実と断定できない」として虚偽と認定、捜査報償費は「形式的にはすべてが使途不明であり、不適正に費消されたと判断せざるを得ない」とした。
ただ、返還額について福本義雄代表監査委員は「不適正支出の使途が確認できず、金額を特定できない」とし、私的流用も「裏付ける証拠がなかった」と述べた。また、旅費については「疑念は残るが不適正とは言い切れない」とした。