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改正暴対法が成立、暴力団トップに賠償責任
指定暴力団による対立抗争に巻き込まれた被害者が上部団体トップの組長に損害賠償責任を問える改正暴力団対策法が21日午前の参院本会議で可決、成立した。来週公布され、同時に施行される予定。
警察庁は「被害者救済を図るとともに、対立抗争を抑止する効果も期待できる」としている。
改正法は「指定暴力団の代表者は組員が抗争により他人の生命、身体または財産を侵害したときは、損害を賠償する責任がある」と規定。
被害者は(1)指定暴力団間で抗争が発生した(2)対立に伴い凶器を使った暴力が振るわれた(3)加害者が指定暴力団の組員―の3点を立証するだけで責任追及が可能となる。
例えば、指定暴力団の三次団体の組員が抗争事件で発砲し市民が死傷した場合、指定暴力団の組長が賠償責任を負うことになる。
これまでは、被害者が直接の加害者の組員に賠償請求して認められても、組員に支払い能力がないことが多く実質的な救済になっていなかった。〔共同〕 (13:22)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20040421AT3K2101421042004.html