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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040408i506.htm
滋賀刑務所(大津市大平)で働いていた市内の女性(37)が、男性刑務官との交際のうわさを放置され、セクハラの精神的苦痛を受けたとして国などに220万円の損害賠償を求めている訴訟で、国側が女性の勤務態度を「お茶を出した際、出入り業者の横に座り、キャバレー状態で接待していた」などと記述した職員10人の意見陳述書を大津地裁に提出していたことが8日、わかった。女性は「新たな中傷で、さらに傷ついた」とし、専門家は「国による典型的なセカンド・セクハラで、言語道断」と指摘している。
訴状によると、女性は2002年4月、財団法人矯正協会に採用され、滋賀刑務所作業課で勤務し、書類作成や電話取り次ぎなどの一般事務を担当。同7―12月、同僚女性から「刑務官と付き合っている」と事実無根のうわさを流されるなどし、セクハラ防止の申し入れをしたのに、刑務所長ら上司は被害を防ぐ職務上の義務を怠った、と主張している。
第1回口頭弁論は昨年5月に開かれ、国側は「うわさは女性の言動に起因し、自然発生的。特定の職員が流したものではない」などと反論し、刑務所職員ら10人の陳述書を証拠として提出した。
内容は、女性の勤務態度やうわさ発生の経緯で、同課を訪れた納入業者にお茶を出した際の対応について「業者と一緒にソファに座って私的な話をするのを見た職員が『キャバクラ状態』とするのも無理ない」「女性の仕事は接客でないのだから『キャバクラ』と言われても仕方がない」などと表現。19日の第2回口頭弁論で10人のうち4人が証言することになっている。
女性の代理人は「陳述書は中傷を並べ立てているだけ。裁判が公正でなくなるうえ、女性を傷つけている」として国側に陳述書の撤回を求めている。これに対し、訴訟を担当する大阪法務局訟務部の森木田邦裕副部長は「女性に悪い印象を与えようとしたわけではない。争点と直接かかわりのない文言もあるが、全体の流れで必要と判断した」と話している。
この経緯の中で女性は雇用継続を希望したが、矯正協会は刑務所長の意見をもとに、03年に雇用を打ち切っている。
セクハラ訴訟に詳しい田中早苗・日弁連人権擁護委員会副委員長の話「名誉棄損ともいえる書き手の評価を加えずに、陳述書には具体的な事実を書くべきだ。人権擁護を掲げる法務省の証拠としては極めて問題がある」
◆セカンド・セクハラ=セクハラの告発で、2次的な精神的苦痛を被ること。婦女暴行事件の被害者が、裁判手続きの中で精神的苦痛を受ける「セカンド・レイプ」と同様、裁判を通しての被害が多い。
(2004/4/8/15:51 読売新聞 無断転載禁止)