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昨年7月に起きた長崎市の男児誘拐殺人事件で、長崎県中央児童相談所(長崎市)は、児童自立支援施設の国立武蔵野学院(さいたま市)に入所している加害者の少年(13)(当時12歳)について、遺族側からの要望に応じ、更生状況などの一部情報を開示していたことが、31日わかった。
同相談所は1月、遺族側の意向を確認したうえで、少年の現況を説明した。施設を紹介したパンフレットを渡し、精神医学の専門家らがスタッフに加わり、自立を支援していることなどを知らせたという。
川原ゆかり所長は「遺族側から要望があれば、今後も適切に対応したい」として、情報開示について弾力的に運用する姿勢を示している。
これに対し、男児の遺族側代理人は「相談所の意向をありがたく思う。遺族と慎重に協議しながら対応したい」と話している。
加害者の刑務所からの出所予定時期などを被害者側に知らせる「出所情報通知制度」は2001年10月、運用が始まった。制度上は、加害者が少年であっても、刑事裁判で懲役刑を受けて刑務所に収容されたケースなどでは制度を適用できる。
しかし、少年院や児童自立支援施設に送致された少年については制度がなく、情報開示を求める動きが広がっている。
1997年に神戸市で起きた連続児童殺傷事件では、医療少年院に収容されていた加害者の男性(21)の状況を知らせるよう、遺族が法務省に上申書や嘆願書を提出。同省職員が仮退院前に男性の反省状況や矯正教育の内容について説明した。今年3月に男性が仮退院した際も、初めて情報を公表した。
(2004/3/31/14:41 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040331i107.htm