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名古屋刑務所での一連の受刑者死傷事件で、特別公務員暴行陵虐致傷罪と同致死ほう助罪に問われた副看守長、岡本弘昌被告(48)に対し、名古屋地裁は31日、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)を言い渡した。革手錠による受刑者重傷事件(02年9月)と受刑者放水死事件(01年12月)で起訴された岡本被告に、石山容示裁判長は放水死事件のほう助罪の成立を認定し、「両事件とも、処遇困難な受刑者に対し懲らしめる意図を含んでなされた行為」と述べた。
一連の事件では初めての判決。両事件と革手錠による受刑者死亡事件(02年5月)の3事件で刑務官8人が起訴されたが、岡本被告以外は全員、無罪を主張して起訴事実を全面的に争っており、影響を及ぼしそうだ。
岡本被告は重傷事件について「負傷させた責任は認める」と大筋で起訴事実を認めたが、「職務上の関与だった」と、検察側が主張した「懲らしめの目的」は否定。放水死事件では受刑者のズボンを脱がせたことは認めたものの、「放水があるとは思わなかった」と暴行を手助けした意思や、放水と死亡の因果関係を争った。弁護側も致死ほう助罪の無罪を主張していた。
検察側は、重傷事件で副看守長の前田明彦被告(42)が限度を超えた革手錠の締め付けをしているのを知りながら関与したとして、「懲らしめ目的があった」と指摘。放水死事件では、事件までに受刑者の身体への放水が繰り返され、当日も放水による暴行を予想していたと主張した。
起訴状によると、岡本被告は前田被告ら刑務官4人と共謀し02年9月25日、保護房で男性受刑者(31)の腹部を革手錠のベルトで強く締め付け、約70日間のけがを負わせた。また01年12月14日、副看守長の乙丸幹夫被告(47)が男性受刑者(当時43歳)の臀部(でんぶ)に消防用ホースで放水して死亡させた際、放水を容易にして手助けした。【北村和巳】
[毎日新聞3月31日] ( 2004-03-31-11:04 )
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20040331k0000e040038000c.html