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免責特約期間外なら自殺も保険金支払い義務…最高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040325-00000004-yom-soci
総額20億円近い生命保険に加入して自殺した男性の妻らが、生保6社に保険金の支払いを求めた訴訟の上告審判決が25日、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)であった。
同小法廷は「保険金目的の自殺でも、免責特約の対象期間となる1年間が経過していれば、犯罪行為などが介在しない限り保険会社に支払い義務がある」と述べ、請求を棄却した2審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。
支払いを免れる条件を保険会社側が定めた免責特約の期間外であれば、保険金目的の自殺でも原則支払い義務があるとの初判断で、保険金目的の自殺なら保険会社が免責されるとした高裁判決とは逆の判断となった。不況の影響で増加している借金を理由とした自殺を巡り、生保業界の対応に影響を与えそうだ。
この日の判決は、男性の死亡を「妻らに保険金を得させることを主たる動機、目的にした自殺」と認定する一方、「免責特約は、自殺の目的などを考慮することなく一律に保険会社を免責する内容であるのだから、特約の期間外であれば免責の対象としないと解釈するのが相当」と指摘した。
ただし、「犯罪行為が介在するなど、公序良俗に違反する恐れがあった場合」は、期間外でも免責の対象になりうるとした。そのうえで、支払い額などについて審理を尽くすよう高裁に差し戻した。
この訴訟では、1審の東京地裁が、今回の最高裁判決と同様の判断を示し、1年の免責期間を超えていた生保4社に約6億円の支払いを命じた。これに対し、東京高裁は、自殺がもっぱら保険金目的だったことを生保側が立証すれば、免責期間を限定していない商法の規定に基づいて支払い義務を免れると判断。「自殺でも支払われることになれば、自殺を誘発し、生命保険制度の維持運営が困難になる」と請求を棄却した。
この男性は、経営する会社が赤字経営に陥っていた1995年10月、埼玉県内の工事現場のビル屋上から転落し、死亡。男性は94―95年の間、妻とこの会社を受取人にした10件の保険契約を生保各社と相次いで結び、総額19億8500万円に達していた。生保側は「保険金目的の自殺で、契約の解除理由に当たる」とし、支払いを拒否していた。(読売新聞)
[3月25日12時23分更新]
自殺するくらいなら、死ぬ気で生きてみる方がいいとおもう。
自己破産したり、
逃げて、どっかの地方で、パチンコ屋や旅館住み込みで働いたり、
どっかの農家で手伝いしたり、、、
どうでしょね。
最近は、そんなこともできないような世の中だったりして、、、