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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040323ic03.htm
神奈川県藤沢市などで女子高生とその母親、妹ら5人を殺害したとして、殺人罪などに問われ、1、2審で死刑判決を受けた無職藤間静波(ふじま・せいは)被告(43)の上告審の弁論が23日、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)であった。
弁護側は「長期拘置で精神障害が生じて刑罰を理解できず、刑執行の意味がない」として死刑判決の破棄を求めた。これに対し、検察側は「刑罰を理解できない証拠はなく、極悪非道の重大犯罪で死刑が相当」と、被告側の上告を棄却するよう主張した。
1、2審判決によると、藤間被告は1982年5月、藤沢市の女子高生(当時16歳)から交際を断られたことに腹を立て、女子高生と母親(同45歳)、妹(同13歳)の3人を、一家の自宅で包丁で刺すなどして殺害。犯行が発覚しないよう、翌月、見張り役の少年(同19歳)も殺害した。また、81年10月にも盗み仲間の無職男性(当時20歳)を刺殺した。
藤間被告は公判が始まってから奇行が目立ち、東京高裁で審理中の91年、自ら控訴を取り下げた。このため、同高裁はいったん「裁判の終了」を宣言したが、最高裁がその後、再開を決定し、7年間の空白を経て2000年に2審判決が出ていた。
(2004/3/23/14:15 読売新聞 無断転載禁止)