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虐待被害の子供ら、施設から自立に支援金
2004 年 3 月 19 日
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親の暴力、養育放棄など児童虐待が増えるなか、児童養護施設で育った子供たちが未成年で社会に出る際、自立するための資金を貸与する制度を、厚生労働省が新年度中に整備することが18日わかった。
低所得者向けの「生活福祉資金」の融資条件を緩和し、親の同意がなくても、施設長や里親の同意書があれば、アパート入居費や学費などを借りられるようにする。
虐待や経済的理由などで親と一緒に暮らせない子供たちは、児童養護施設や里親に預けられるが、原則18歳で自立しなければならない。全国552か所の児童養護施設の入所者は約3万人おり、年間約1800人が就職・進学する。
貸与制度は、施設を出てすぐ必要になる賃貸住宅の敷金、礼金や生活用品代などの支度資金が、年利3%で上限50万円。就学資金は無利子で、大学が月額6万5000円、短大・専門学校は同6万円を上限に、それぞれ修了年限まで貸与する。返済は卒業後20年以内。
未成年者が生活福祉資金を借りるには、これまで都道府県の社会福祉協議会が窓口となり、連帯保証人に加えて法定代理人の親の同意が条件で、親から虐待を受けた子供たちの利用は困難だった。結局、施設長や里親らの私的な援助に頼る例も多かった。
これを、児童養護施設長や里親が「自立能力がある」と認めれば、親の同意は不要とする。連帯保証人は施設長らが引き受けることを想定しており、新年度中のできるだけ早い時期に実現させる方針だ。