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学資積み立てで生活保護減額、取り消し命令が確定
2004 年 3 月 16 日
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高校進学のため生活保護費の一部を学資保険として積み立てた福岡市の家族が、保護費を減額した市福祉事務所の処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決が、16日午前10時30分から最高裁第3小法廷で言い渡された。
最高裁は、2審の判断を変更する場合は双方の主張を聞く口頭弁論を開かなければならず、この訴訟では弁論を開いていないため、減額処分を取り消した2審・福岡高裁判決が確定した。
一定の条件下で生活保護費の一部を将来の蓄えにできるかどうかについて、最高裁が判断するのは初めて。保護費を貯蓄などに回すことを認めていない国の生活保護行政に、影響を与えそうだ。
訴えていたのは、同市東区の元大工中島豊治さん(提訴後に病死)の長女明子さん(31)と二女知子さん(27)。
生活保護法は、国民が最低限度の生活を維持して自立できるよう、不足分を保護費として支給すると定めている。訴訟では、この保護費を子どもの高校進学目的の保険に積み立てたことが、同法の趣旨に反するかどうかが争点になった。
福岡地裁は、高校進学目的での貯蓄を認める判断を示したが、保護費の受給資格者である父親が判決前に亡くなっており、子ども2人には原告の資格がないとして訴えを退けた。これに対し、2審は原告の資格を認め、減額処分を取り消した。