現在地 HOME > 掲示板 > 日本の事件12 > 262.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
建造物等以外放火の罪に問われた知的障害のある男性被告(62)が自筆した「自白メモ」の証拠能力が争われた事件で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は、被告側の上告を棄却する決定をした。懲役1年8カ月の実刑とした一、二審判決が確定する。決定は10日付。
被告は97年5月、東京都国分寺市の知的障害者通所施設で、物置の段ボールなどに火を付けたとして起訴された。
逮捕前の取り調べで被告が書いたメモでは、「ひを」と「わたしがつけました」との間に改行があるなど不自然で、弁護側は「強制的に後から一部書き加えさせたものだ」と主張したが、同小法廷は「法廷に提出された記録を調べても、自白の任意性を疑うに足りる証跡は認められなかった」と判断した。
問題のぼや騒ぎがあった当時、周辺では約半年の間に23件の不審火が相次いだが、男性の逮捕後も不審火が連続して発生した。弁護側は、一連の放火犯として追及した見込み捜査の誤りも指摘したが、退けられた。
一、二審を通じ、検察側は自白の任意性を示す証拠として取り調べの録音テープを提出したが、取調官が男性の名前や通っていた施設名を間違えて質問すると男性も間違えた名前のまま受け答えをしていた。公判段階での供述もあいまいで、弁護側は「男性は暗示・誘導に影響されやすい」と主張していた。
(03/12 14:33)
http://www.asahi.com/national/update/0312/018.html