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新潟県中越地震で、家屋の被害程度を認定する市町村の「罹災(りさい)証明」の判定を不服として再調査を申請する被災者が相次いでいる。
罹災証明は家屋の損傷程度に応じて、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊の判定を下すもので、国や県などの公的支援額を決める基準となることから、被災者の関心が高いためだ。
小千谷市では29日の時点で、判定結果を通知した約7000件のうち、再調査申請は約1400件。生活再建支援法の適用を受けた場合、同市では、義援金配分を含めた公的支援金額は判定結果次第で、最大で約550万円の差が生じる。
自宅の柱2本がずれた小千谷市坪野、農業南雲新太郎さん(63)は、大工から「屋根と土台も直さなければ」と言われ、修理すると新築の半分ほど費用がかかる見込み。だが、判定は「一部損壊」。同法は適用されず、県の義援金5万円が配分されるだけ。
内閣府が通達する判定基準は、屋根や壁など家屋の部分ごとの被害割合を数値化する内容になっている。このため、修理費に見合う判定を求める住民の認識とはズレがあり、再調査申請に結び付いている。
一方、被害調査そのものが自治体を混乱させるケースも出ている。長岡市は、建築士の資格を持つ職員12人が判定にあたる予定だったが、対象が約8万件と膨大で、急きょ一般職員まで増員。罹災証明を求める市民が窓口で数時間待たされることもあり、再調査件数も未集計のままだ。
税務課職員を中心に調査にあたった小千谷市では、市民から「素人に何が分かる」と詰め寄られる場面もあった。川口町も発行手続きに追われ、再調査件数を集計できていない。
相次ぐ再調査申請について、小千谷市は「基準に沿ってしっかり再調査し、納得してもらうしかない」と話すが、防災科学技術研究所(茨城県)の堀江啓研究員(34)は「国は基準を示すだけで、調査の訓練など運用面の仕組みはない。災害時に専門家を派遣する第三者機関が必要」と指摘している。
(2004/11/30/15:12 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20041130i307.htm