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「再放流禁止」は適法
琵琶湖外来魚訴訟で大津地裁判決
琵琶湖のブラックバスなど外来魚について、釣り愛好家のタレント清水國明さんと大津市の会社員浅野大和さん(30)が、再放流を禁止した滋賀県条例に従う義務のないことの確認を県に求めた訴訟と、浅野さんが同県漁業協同組合連合会の外来魚駆除に対する補助金の支出差し止めを県に求めた訴訟の判決が七日、大津地裁であった。
稲葉重子裁判長は「再放流を禁止する必要があるとした県の判断は十分な合理性がある。条例も適法」などとして、清水さんらの請求をいずれも退けた。原告側は控訴する方針。
原告側は「再放流禁止は釣り人の思想信条に反し違憲」と主張。争点となった在来魚の減少と外来魚の関係について「開発やヨシ原減少など琵琶湖の環境悪化が原因。駆除事業で外来魚と在来魚を一緒に捕獲する『混獲』も影響している」などと否定していた。県側は「外来魚の食性が在来魚の数に影響を与えているのは明らか。駆除事業も必要」などと争っていた。
ブラックバス(オオクチバスなど)やブルーギルの「捕食」がモロコやフナなど在来魚の減少の一因と考える県は二〇〇三年四月、再放流禁止規定を盛り込んだ琵琶湖レジャー利用適正化条例を施行した。県漁連への補助金支出は一九八五年度から始め、〇二年度以後は毎年一億五千万円前後を支出している。
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20050207/eve_____sya_____016.shtml