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総務省は、市町村が行っている個人住民税(都道府県民税と市町村民税)の徴収業務を、都道府県も推進できるように地方税法を見直す方針を決めた。都道府県が例外的に徴収する場合の要件を緩和する。個人住民税は、国と地方の「三位一体改革」で国税の税源の一部を地方税に移す受け皿とされており、低迷する地方税収を確保するのが狙い。同省は来年の通常国会への改正法案提出を検討する。
個人住民税は原則的に市町村が一括して集め、一定割合を都道府県の収入として移すが、税収はバブル崩壊後、90年度の約10兆6000億円(徴収率94.8%)から02年度は8兆6000億円(同91%)に落ち込んだ。市町村に人手や差し押さえなどのノウハウが十分でないことも一因で、03年度は11都県が徴収に踏み切った。
しかし、現行法では、都道府県が徴収する場合、市町村から滞納税を引き継いだ後の処理(督促や納付期限の延長、財産差し押さえなど)の期限が3カ月と短い。また、市町村から引き継ぐのは個々の滞納案件ではなく、地区を一括して対象とするため、的を絞った徴収がしにくかった。
このため同省は、3カ月の処理期限や、一定の地区を市町村から引き継ぐという規定を改正することで、税収アップにつなげたい考えだ。
三位一体改革の政府の「骨太の方針」などでは、国税から地方税への税源移譲で、所得税から住民税に3兆円規模を移す方針。その際、住民税率を一本化し、所得税の体系も見直して税源を住民税にシフトさせ、地方税収を増やす構想が打ち出されている。
東京都は昨年度、200件の滞納税約30億円を46区市から引き継ぎ、約20億円について納付させたり回収のめどをつけた。職員が隠し預金通帳を差し押さえて滞納者が分割納付に応じたケースもあった。【野倉恵】
<個人住民税>
地方税収の約4分の1を占める(02年度)。前年の所得に応じて支払う「所得割り」と、所得の多少にかかわらず水道や福祉などのサービス対価として都道府県に年間1000円、市町村に3000円を納める「均等割り」がある。所得割りは、年間所得200万〜700万円の場合、所得の10%(都道府県分2%、市町村分8%)。
毎日新聞 2004年10月15日 15時00分
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20041015k0000e010087000c.html