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大阪府が、随意契約で女性に売った府有地が即日転売された問題で、府が売却前の4年間、土地を使用していたこの女性と賃貸契約を結ばず、年間1300万円となる正規の賃貸料を徴収していなかったことが25日、わかった。
3年間は〈全額免除〉という異例の措置で、府は「賃貸料を取ることで、売却が遅れることを避けたかった」と説明。財政難の府は土地売却を積極的に進めているが、なりふり構わぬ売り方に疑問の声が上がっている。
問題の土地は、国の行政財産として府が管理していたが、1999年2月、売却可能な府の普通財産に移管された。女性と夫(故人)は、府の使用許可を得て、75年から養魚場を経営。90年代以降、使用料は年30万円程度だった。
一方、府の公有財産規則では、普通財産を借りる場合、使用許可ではなく賃貸契約が必要。賃貸料は、公有財産台帳にある土地価格の7・4%で、台帳上1億8200万円のこの土地では年間約1300万円。
ところが、府は99年2月以降、契約を結ばず、1年間は、国の所有当時と同額の年間約30万円を徴収。翌年4月から土地を売却した2003年2月までは無料だった。府茨木土木事務所の担当者は「特例措置だが、規則違反だと指摘されれば、返す言葉がない。ただ、土地を買ってもらう人から高額な賃貸料は取れなかった」と話している。
この措置は、府内部でも問題視されており、総務部の職員は「賃貸契約を結ばないと不法な占有になる。契約を結んだうえで減免措置を取ることもあるが、土地使用が営利目的では減免も難しい」と指摘した。
(2004/9/26/03:07 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040926ic01.htm