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地方議員が議会に出席した際などに、交通費名目で支払われる「応召旅費」について、神奈川県議会(新堀典彦議長、定員107人)が50年以上にわたり、地方自治法で支払いが認められていないケースでも、県議で構成する“トンネル組織”を通じて支払い続けていたことが分かった。組織は全県議が名を連ねる「議会活動推進協議会」(会長・新堀議長)で、県が年約800万円の交付金を支給し、同協議会が各議員に払っていた。こうした実態に、総務省は「地方自治法上、好ましくない」と話している。
応召旅費は地方自治法に基づき、議員らが「職務を行うのに要する」費用として受け取る「交通費」。同法に基づく神奈川県条例は「議員が県議会の招集に応じ会議に出席した時」などに支払うと規定している。
同県議会事務局によると、条例で規定している応召旅費は、県議会本会議、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会のいずれかに議員が出席した場合に限っている。金額は6段階あり、県庁周辺などに住む議員は1日1万2000円、遠隔地で1万4500円などとなる。
ところが、同県は「議会活動を活発にするため」(議会事務局)として、議運委の非公式会合で議事録も存在しない「議会運営委員会懇談会小委員会」や、県議会各会派の代表者会議(県議団長会)への出席、議員の当選後初登庁などでも慣例で支払っている。地方自治法では規定外のため、1952年に議会活動推進協議会をつくり、同会をトンネルに、交付金として予算化してきた。今年度は800万円を計上している。
総務省行政課は「法で認められた場合以外は、原則として支払うべきでない。トンネル組織をつくるのは初めて聞いた。違法と断言はできないが好ましくない」と話す。県議の一人も「非公式会合への支出は問題だ」と指摘する。
応召旅費制度は他の自治体にもあるが、東京都などは非公式会合や初登庁などには支払っておらず、三重県は「交通費の実態に合わない」と今年4月、実費を支払う制度に変えた。
中央大学の佐々木信夫教授(行政学)は「通常の応召旅費も交通費相当額を大きく超えたお手盛りの経費で、廃止すべきものだ。法的根拠がないからとトンネル組織をつくってまで支給するのは大問題で、不正支出とみられる。返還請求訴訟が起きてもおかしくない」と批判する。【高木昭午】
毎日新聞 2004年9月25日 15時00分
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20040925k0000e040051000c.html