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http://www.asahi.com/national/update/0624/010.html
長野県の田中康夫知事が長野市から同県泰阜(やすおか)村に住民票を移し、両市村の選挙人名簿に二重登録されている問題で、長野地裁の辻次郎裁判長は24日、村選管の登録決定を取り消す判決を言い渡した。村選管に登録抹消を求める異議申し立てを棄却された長野市の有権者5人が村選管を相手に登録の取り消しを求めた訴訟で、原告の訴えを認めた。
田中知事は昨年9月26日、「好きな自治体に住民税を納めたい」として長野市にマンションを残したまま泰阜村に住民票を移し、同村選管は今年3月2日の定時登録で選挙人名簿に加えた。これに対し、同市選管は「村に生活実態はない」として、名簿から抹消しなかった。
裁判では、この間の知事の生活実態が同村にあるかどうか、などが争点になった。判決は「知事は今年5月13日まで長野市内のマンションから退去しておらず、生活の本拠は泰阜村に移転したものとは認められない。選挙人名簿に誤載があると言わざるを得ない」と結論づけた。
知事は現在、泰阜村の村長宅や同県軽井沢町の両親宅、都内のホテルなどから通勤している。
市選管は今月18日、知事に参院選の投票入場券を発送した。村選管も近く送付するため知事の手元には2枚の入場券が届くことになる。ただし、両選管は二重投票を避けるため、知事がどちらか一方で投票した時点で連絡を取り合うことを決めている。
長野県選管によると、村側が上訴せずに判決が確定すると、知事は同村の選挙人名簿登録から抹消されて村での投票権を失うが、確定前に投票を済ませれば有効になる。知事の住民票は現在、泰阜村にあるが、選挙人名簿から抹消された時点で住民票の登録も取り消されることになるという。
(06/24 12:59)