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1970年代まで福岡県筑豊地区の炭鉱で働き、じん肺になった元従業員と遺族が、国と石炭企業を相手取り、元従業員1人当たり3300万円の損害賠償を求めた「筑豊じん肺訴訟」の上告審判決が27日、最高裁第3小法廷であった。
藤田宙靖裁判長は、「1960年の旧じん肺法成立時までに、有効な粉じん防止策を義務づけなかったことは、著しく合理性を欠き、違法」と述べ、国と企業側の上告を棄却、原告200人について総額約5億6559万円の賠償を命じた。これにより原告側全面勝訴の2審判決が確定した。
炭鉱労働者が初めて国を相手取った訴訟は、1985年12月の提訴以来、18年4か月ぶりに原告勝訴で決着した。
国が企業を規制すべき権限を行使しなかった点を違法と認め、賠償を命じた判決が最高裁で確定したのは初めて。同様に、国の規制権限の不行使が争点となっている各地の集団じん肺訴訟や、薬害、公害訴訟に大きな影響を与えそうだ。
[4月27日16時4分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040427-00000011-yom-soci