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「圏央道は必要ない」と言って国の事業認定などを取り消した異例の判決からわずか4日後に、東京地裁は、都の強制執行を停止しない決定を出した。一貫しないちぐはぐな判断となった。
現行の行政訴訟制度では、一定の要件を満たさなければ、行政処分の執行は停止できない。要件のうち「回復困難な損害」はなく、金銭での補償が可能だと判断した。
結局、住民側が本訴訟で勝訴しても何ら救済されない状態に置かれることになった。現行の行政訴訟制度が抱える矛盾を露呈した形だ。今国会に提出された行政事件訴訟法改正案は、執行停止など「仮の制度」の拡充を図ろうとしているが、こうした改革がなければ、住民側が不利な立場に立たされる状況は変わらないだろう。
本訴訟の判決は、同地裁民事3部の藤山雅行裁判長以下、3人の合議で書かれた。藤山裁判長が今月、別の部に異動したため、今回の決定は後任の鶴岡稔彦裁判長が担当し、3人の合議で審理した。
つまり、本訴訟や最初の執行停止の決定で住民側に軍配をあげた合議体のうち、2人残っている裁判体の構成で、今回まったく逆の判断をしたといえる。
いったんは「住み続けられるかもしれない」と思った住民側の期待は裏切られた。住民側の失望感は大きく、「この矛盾を是正するよう制度を改めてほしい」と思うのもやむを得ない。
工事を進めてもいいのか、住む権利を優先させるのか。結論を急ぐ事情が原告と被告の双方にある状況に変わりはない。今後、予想される本訴訟の控訴審でも、早急な判断を示さなければ、司法に課せられている法的安定性を著しく傷つけることになるだろう。
[04/26 12:32]
http://www.asahi.com/national/update/0426/016.html