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近江八幡“水郷”を商標登録 千葉・佐原市などが待った!
西の湖や八幡堀での周遊が看板の近江八幡市の水郷めぐり
「水郷」のロゴマークを商標登録するため特許庁に出願申請中の滋賀県近江八幡市に対し、「水郷のまち」を標ぼうする千葉県佐原市が「利根川下流域こそ水郷地帯。『水郷』を商標登録して他の自治体に使わせないのは好ましくない」と主張、「水郷」の使用を巡って対立が起きている。近江八幡市は「申請を取り下げる気はない」と譲らない構えだ。
西の湖や八幡堀の水郷めぐりで知られる近江八幡市は昨年5月、野菜や果物の地元産品に「水郷」の名を冠するため、特許庁に商標登録出願申請をしたが、同8月に「水郷という言葉は普遍的な名称で登録できない」(特許庁)と事実上、拒否された。このため市は同9月、船頭やヨシの絵を添えたロゴマークの形で再申請し、現在、回答待ち状態となっている。
一方、小舟で水郷を巡る「十二橋巡り」などが観光名物になっている佐原市は▽広辞苑に「特に利根川下流、潮来(いたこ)」を中心とする千葉・茨城両県にまたがる水辺地域の称」と記載がある▽佐原市では「水郷イチジク」や「水郷ネギ」など「水郷」を冠して特産振興に生かしている−などとし、昨年9月、特許庁に近江八幡市の申請を許可しないよう要請。今年2月には、同じ水郷のまちを自認する茨城県潮来市にも声を掛け、両市で同庁に「待った」をかけた。
佐原市の岩瀬良三市長は「水郷は全国各地の共有財産。各地の水郷地帯が協力して水郷を生かしたまちづくりを進めるべきで、商標登録で他の自治体に使わせないのは好ましくない」と話す。
一方、近江八幡市の川端五兵衞市長は「ロゴマークの商標登録を得ても、『水郷』は他のまちが使ってもよいと思う。申請は取り下げるつもりはない」としている。(京都新聞)
そのうち、挨拶の言葉から、地形的な名称全て登録商標の申請をされて、・・・・
特許も、登録商標も、著作権もやめて、紳士協定的にすれば・・・
使用した人、聞いた人の満足度で、支払ってもらう。
現実味は、無いけど本来は、使用者側の満足度を基準にすべきでは、・・・