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営健全化計画で示した利益を三割以上下回った場合に業務改善命令が発動される 熊本ファミリー銀行
http://www.asyura2.com/0403/hasan35/msg/857.html
投稿者 hou 日時 2004 年 7 月 24 日 08:36:00:HWYlsG4gs5FRk
 

西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/media/news/news-today/20040619/morning_news017.html

平成16年7月16日

株式会社 熊本ファミリー銀行
http://www.kumamotofamilybank.co.jp/

業務改善命令書の受領に関するお知らせ


 当行は、平成16年7月16日付で、「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号)第20条第2項」及び「銀行法(昭和56年法律第59号)第26条第1項」の規定に基づき、金融庁から標記命令書を受領しましたので下記のとおりお知らせします。

1.業務改善命令の原因となる事実として示された事項
 平成15年3月期において、早期健全化法第20条第2項及び銀行法第26条第1項に基づく業務改善命令(平成15年8月1日付)を受けたにも拘らず、経営健全化計画に係る平成16年3月期の収益目標と実績とが大幅に乖離しているなど、なお経営の改善が見られず、また平成16年3月期において、公的資金により引き受けた優先株式に所定の配当がなされなかったことから、早期健全化法第20条第2項に定めるところにより、経営健全化計画の履行を確保するための措置を講ずる必要があると認められること。
 
2.業務改善命令の内容
(1)  金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第20条第2項及び銀行法第26条第1項に基づく業務改善命令(平成15年8月1日付金監第2510号)に基づき提出された業務改善計画を見直し、新たに、経営の改善に向けた責任ある経営体制の確立、抜本的な収益改善のための方策を織り込んだ業務改善計画を、平成16年8月13日(金)までに提出すること。
(2)  業務改善計画を着実に実施すること。
(3)  上記業務改善計画提出後、同計画の履行が確保されていると認められるまでの間、平成16年9月期を初回として、四半期ごとの実施状況を2ケ月以内に報告すること。

 
3.今後の見通し
 今般の業務改善命令を謹んで受領し、その内容に則り速やかに業務改善計画書を作成するとともに全行を挙げてその実現を目指します。

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律   法令データ提供システム

総務省 行政管理局

(平成十年十月二十二日法律第百四十三号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8b%e0%97%5a%8b%40%94%5c%82%cc%91%81%8a%fa%8c%92%91%53%89%bb&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H10HO143&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

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