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経済産業省は16日、経営再建中の三菱自動車について、産業活力再生特別措置法(産業再生法)を適用して、経営再建を支援することを決めた。経営指標やリコール対応などについて経産省への毎月の報告を義務づけ、計画が円滑に実現しない場合は認定の取り消しもあり得る異例の条件付きだ。三菱自への消費者の不信が根強いことを踏まえ、国が再建計画を厳しく監視することにした。
三菱自はフェニックス・キャピタルなどからの増資を受けて再建を進めるが、産業再生法の認定により、増資の際にかかる登録免許税の軽減措置や日本政策投資銀行から低利融資を受けることができる。
三菱自が提出した事業再構築計画には、車台の共通化や他社とのエンジン共同開発で1台当たりの製造原価を2003年度比で10・1%低下させ、従業員も現在より2295人減の1万3805人体制にするなどのリストラ策を盛り込んでいる。
さらに、経産省は三菱自に対して、<1>販売店への来場者数<2>受注状況<3>売上高・売上台数<4>有利子負債額――などの経営指標と、ユーザーへのサービスの改善状況など信頼回復策の進ちょく状況を毎月、報告することを義務づけた。
◆産業活力再生特別措置法=経営不振企業が過剰設備を廃棄して得意分野に集中する事業再建に、税制上の優遇措置などの支援措置を与える法律。企業が増資する場合、0・7%相当額が登録免許税として徴収されるが同法が適用されれば0・15%に軽減される。(読売新聞)
[7月17日1時18分更新]