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政府税制調査会(首相の諮問機関)は15日の金融小委員会で、金融所得課税の一元化に関する報告書をまとめた。
投資家が金融取引で得た所得の納税を簡単にできるようにするため、納税者番号の一種で、希望者に番号を与える「選択制番号制度」の導入を明記した。番号を持つ納税者には、今は株式と株式投資信託の譲渡損益との間でしかできない損益の相殺(損益通算)の範囲を拡大し、株式譲渡損益と上場株式の配当などとの相殺を認める。
財務省は8月末にも具体化に向けた検討を始め、2005年度以降の税制改正で順次、実施する方針だ。
報告書は、貯蓄に偏っている個人資産を株式投資に向かわせるには、金融所得の課税方式を「税率20%の分離課税方式」に原則そろえたうえで、金融取引の損益の相殺を広く認めるべきだと提言。現在は非課税の公社債と公社債投資信託の譲渡益には課税する。損益相殺範囲の拡大は、「利子も含め、金融所得全般にできる限り広げていく」とした。具体例として、〈1〉株式譲渡損益と公社債の譲渡損益〈2〉上場株式の譲渡損と配当〈3〉株式投資信託の譲渡損と収益分配金――の相殺を新たに認めると明記した。譲渡損益はどの組み合わせでも相殺を認めるようにする方向だ。ただ、預貯金の利子については、14億口もある預貯金口座の利子をどう把握するかなど「検討が必要」とした。
すべての納税者を対象とした納税者番号制度については「国民の理解が十分でない」として慎重な姿勢を示しているが、税調後に記者会見した石弘光会長は「とりあえず番号制度を定着させて、という段階論をとっている」と述べ、将来的には、完全な納税者番号制度を目指す考えを示した。
[6月16日1時33分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040615-00000115-yom-bus_all