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金融庁は15日、少ない資金を元手に多額の為替取引が可能な「外国為替証拠金取引」について、取引を希望しない投資家に対する訪問や電話による強引な勧誘を禁じる方針を固めた。投資商品販売では異例の措置だが、実態を知らずに投資した高齢者が損失を被るトラブルが相次いでおり、厳しい規制が必要と判断した。
同庁は、取扱業者を登録制として最低資本金を課すなど、規制の具体案を16日に開く金融審議会(首相の諮問機関)第1部会に提案。了承されれば、同取引を金融先物取引法の対象に加える同法改正案を今秋の臨時国会に提出し、来年7月にも施行する方針だ。