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<厚労省>パート残業の割増賃金義務化 来年新法提出へ
国民の働き方と企業の対応について見直しを進めてきた厚生労働省の「仕事と生活の調和に関する検討会議」(座長・諏訪康雄法政大大学院教授)が月内にまとめる報告書案の内容が12日、分かった。パート労働者らの残業に割増賃金制度を新設する一方、最低賃金制度の見直しを求めるのが特徴だ。同省は労働政策審議会に諮ったうえで、来年の通常国会で法整備を行うが、最低賃金制度については産業別最低賃金(対象約400万人)を廃止し、地域別最低賃金(同約5000万人)に一本化する方向で調整を進める考え。
現在の労働基準法は法定労働時間(週40時間)を超える残業に対し25%から50%の割増賃金の支払いを義務付けているが、対象は事実上、正社員。パートなどの非正社員の場合、割増賃金はほとんど支払われていない。
こうした現状に対し、報告書案は割増賃金の支払い義務化を促す。さらに「短時間労働者に割増率の高率設定が考えられる」と、残業を想定していないパート労働者への割増率を正社員より高くすることを求める。厚労省はすべての残業に割増賃金の支払いを義務付ける新法を作成する。
ただ、割増賃金の義務付けは人件費増に直結し、経済界の反発を招く。このため報告書案は「最低賃金制度は早急に検討されることが期待される」と記述している。
鉄鋼、電機、食料品などの業種別に分かれる産業別最低賃金は03年度、全国平均で月額13万1895円。これに対し、産業別の対象とならない労働者に適用される地域別最低賃金は月額11万5844円と低額になっている。同省はこれに着目し、制度を賃金水準の低い地域別に一本化することで、パート労働者の残業への割増賃金義務付けに経済界の理解を得たい考え。だが、労働界の反発は必至だ。
報告書案はこの他、労働時間が特に短いパート労働者を最低賃金制度の適用外としている最低賃金法の規定を削除することも求めている。
検討会議は昨年10月、発足。有識者8人で構成されている。【吉田啓志】
◆報告書案の要旨
厚生労働省の「仕事と生活の調和に関する検討会議」の報告書案の要旨は次の通り。
■総論
▽働く者が一定の時間帯の中で、仕事時間と生活時間を、場所等を含め納得のいく形で組み合わせることができるようにすることが必要。
▽同時に、働く者がどのような労働時間や契約期間の組み合わせを選択した場合でも、その賃金等の処遇について均衡のとれたものとなるよう、企業における環境を整備することも必要。
■各論
(1)労働時間について
▽所定労働時間を超えて労働させる場合の割増賃金支払いを義務化。所定外労働時間が生活に与える影響が大きい短時間労働者は割増率の高率設定が考えられる。
▽失効年休を改めて付与する仕組みについて検討する余地はある。
▽ベンチャー企業創設時の研究開発者等を対象に、健康確保措置等とワンセットで自主的な労働時間管理を認めるための仕組みを導入。
(2)就業の場所について
▽在宅勤務について、育児・介護の事情を抱える者を対象に、制約なしで「みなし労働」が認められるよう整備を行う。
(3)所得の確保について
▽「所定時間が特に短い者」の最低賃金適用除外規定の削除。
▽最賃制度については、しかるべき場において早急に検討されることが期待される。
(4)均等処遇について=略
(5)キャリア形成・展開について=略(毎日新聞)
[6月12日15時3分更新]