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(回答先: 日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく 日本政府への米国政府の年次改革要望書 投稿者 たけ(tk) 日時 2004 年 5 月 13 日 19:42:55)
「法務サービス」の提言の主眼は
(1)外弁の自由参入の強化と
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I-B. 専門職法人および支店 外弁および外国法律事務所は、日本弁護士が日本に おいて法務サービスを提供する業務形態と同一の形体を選択することが許されるべ きである。米国は、外弁による専門職法人設立の制度化について検討を行うとする 日本の公約を歓迎する。この関連で、米国は日本に対して、以下の措置を講じるこ とを要請する。
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(2)非弁護士、つまり、外国人弁護士の準訴訟手続きへの参入。会社間の紛争解決という、おいしい市場が欲しい、というわけ。
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日本は、企業が効果的かつ経済的に紛争を解決す ることを助ける裁判外紛争処理 (ADR)のための環境づくりが必要である。
IV-A. 非弁護士が、調停、仲裁あるいはその他のADR手続きにおいて、一般的に、 中立的立場で行動することを認める法案を2004年に提出する。
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