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政府税制調査会(石弘光会長)は11日、金融小委員会を開き、預貯金や株、債券など金融商品から得られる所得の一体課税について論点整理に入った。預貯金の利子を一体課税の対象とするかどうかで意見が分かれ、対象金融商品の範囲についての結論は持ち越した。ただ、個人資産の投資先を貯蓄から株式などのリスク商品へ政策的に誘導するために一体課税の導入が必要と再確認し、金融所得の税率一本化でも一致した。小委は今後議論を煮詰め、6月中にも報告書をまとめる。
金融所得は現在、源泉分離課税を採用している。このため、仮に株式売買で損失を出しても、預貯金の利子と相殺して納税額を節減させることは認められていない。一体課税では、利益を相殺して損失の穴埋めを認める。政府は金融商品全体に広げることで、リスク商品への投資を後押しする政策効果を期待している。
しかし、11日の小委では預貯金の取り扱いについて異論が続出した。預貯金の利子は定期的に増えて投資判断が反映されないため、損失もある株式など投機性のある金融商品とは異なるとの判断から、損益通算を認めるべきではないとの意見が根強い。
また、各種の金融所得の利益と損失を照合する仕組みとして、納税者番号制が必要との意見が多数を占めた。導入にあたっては、国民の理解を得るため、損益通算の恩恵を受けたい利用者に限定する「選択制」とすべきだとしている。一方で、個人情報の保護の徹底を求める意見も出た。【後藤逸郎】
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/katei/news/20040512ddm008020082000c.html