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自民、公明両党は6日の与党年金制度改革協議会で、国民年金加入が任意だった時代に未加入のまま障害を負い、障害基礎年金を受け取れない大学生や専業主婦らの無年金障害者について、福祉的措置として税財源による手当を支給することで合意した。議員立法を今国会に提出する。
無年金障害者の元大学生をめぐり、東京地裁は3月24日、立法措置を講じずに放置している政府の対応は違憲との判決を下した。これに対して政府は、控訴する方針だが、元学生らが法改正のはざまで障害基礎年金を受けられない状態に陥ったことについては「救済する必要がある」(厚生労働省幹部)と判断。控訴の当事者ではない与党が、政府の意向を受ける形で救済策を打ち出すことにした。
検討している救済対象者は、学生も国民年金への強制加入となった91年までに障害者となった元大学生(推定4000人)や、86年の強制加入以前に専業主婦だった人で、強制加入前に障害者となった人たち(推定2万人)。与党は年金制度の枠内での救済も検討したが、「保険料負担に応じた給付」という原則に反する、として税財源で手当を支給することにした。支給額は、障害基礎年金が月額約8万3000円(1級)でうち6割が国庫負担となっていることから、国庫負担範囲内の4万〜5万円程度を支給する方向で調整を進める。【吉田啓志】
毎日新聞 2004年4月6日 11時40分
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20040406k0000e010042000c.html