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政府・与党は27日、国民年金に未加入だったため、障害基礎年金を受け取れなかった「学生無年金障害者」に対し、月額3万円程度の手当を支給することを柱とする特別措置法案を今国会に提出する方針を固めた。
24日に東京地裁で、「学生無年金障害者に何の措置も講じなかったのは、『法の下の平等』を定めた憲法に違反する」との判決が出たことを受けたものだ。30日の与党年金制度改革協議会で、支給対象者の範囲などを検討する。
政府・与党は、「政策的移行期にあったために、学生などに無年金障害者が発生した」とし、福祉的措置として救済する方針だ。具体的には、1961年の国民皆年金導入当時に作られた老齢福祉年金(全額支給で現在、月額約3万4000円)と同水準の手当を支給する方向だ。支給対象は、1985年の基礎年金制度の創設時から学生も強制加入となった91年までの間に、障害者になった学生無年金障害者らに限定する方向だ。厚生労働省は、この期間の学生無年金障害者は約4000人に上ると推計している。
一方、公的年金制度で特例的に給付をするかどうかについては、「きちんと年金保険料を納めたほかの加入者の理解を得られない」として認めない考えだ。
厚労省は、東京地裁判決については「立法不作為には該当しない」とし、控訴する方向で調整している。
(2004/3/28/09:35 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20040328it01.htm