現在地 HOME > 掲示板 > 国家破産34 > 524.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
国税庁は25日、整理回収機構(RCC)の「企業再生スキーム」規定に基づいて債権放棄した金融機関について、放棄分を損金として課税ベースから差し引き、無税償却を認めると発表した。同庁は通常、放棄分を無税償却する際、再建計画の経済合理性の説明を求めているが、手続きを簡素化して同スキーム活用による企業再生を促す。
さらに同庁は、同スキームに基づき債務免除を受ける企業についても、債務免除による利益を過去の損失と相殺することを認めた。債務免除を受けると、損失と相殺できずに残った分が利益とみなされて課税されるため、金融機関が思い切った債権放棄をしにくいとの指摘に対応した。
同庁は「RCCにおいて、同スキーム適用の審査をした段階で、経済合理性が証明できる」としている。同スキームは、RCCが01年11月から採用している企業再生のための基準。【塚田健太】
[毎日新聞3月25日] ( 2004-03-25-23:37 )
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/keizai/20040326k0000m020117000c.html