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倒産した会社の小切手を郵便局に持ち込み、多額の収入印紙をだまし取る事件が相次いでいる。被害は、判明しているだけで、東京、神奈川、千葉、埼玉の4都県の7局で約1800万円に上る。
郵政公社は銀行の支払い保証がない小切手の受け取りを内規で禁じているが、いずれも内規に反していた。会計検査院は過去に2度、同様の被害で旧郵政事業庁に内規順守の徹底を求めており、郵政の現場の防犯意識の甘さが露呈した形だ。
郵政公社関東監査本部付監査室によると、昨年10月末、東京都清瀬市の清瀬郵便局を訪れた男が、2万円の収入印紙116枚と1万円の収入印紙64枚の計296万円分を小切手で購入した。
小切手の振出人は都内の会社で、数日後に郵便局が支払い銀行に問い合わせたところ、すでに倒産し、支払いを受けられない小切手だったことが判明した。
同じ日に都内の別の郵便局も被害に遭ったほか、その後、千葉県内で2局、埼玉県内で1局、神奈川県内で2局の計7局、総額約1800万円分の収入印紙がだまし取られた。いずれも普通郵便局だった。
同監査室は日本郵政公社法の捜査権限に基づいて詐欺容疑で調べているが、いずれの局も、倒産会社の額面230万―300万円の多額小切手が使われ、同一グループの犯行らしい。
同監査室は、銀行では倒産会社の小切手は換金できないため、郵便局で収入印紙をだまし取り、金券ショップなどで換金しようとしたと見ている。
郵政公社の内規では、郵便局の窓口で収入印紙を買いに来た人が、小切手での支払いを求めた場合、銀行の支払い保証がない小切手を受け取ってはならないことになっている。しかし、被害に遭った各局は、支払い保証の有無のチェックを怠っていた。
会計検査院は郵政事業庁時代の2000年度と2001年度、静岡県、京都府、北海道の計3局が、郵便切手類販売所などから銀行の支払い保証のない小切手を受け取り、計80枚、総額約1億3000万円分が不渡りとなったとして、同庁に総務省令の順守徹底を求めたことがある。
同監査室は「被害が相次いだのは遺憾。支払い保証のない小切手を受けたことはこちらのミスであり、内部処分を検討している」と平謝りだ。
(2004/3/22/14:37 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040322i205.htm