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財務省は20日、2005年度の税制改正で実現を目指す金融所得の課税一元化の対象から、個人大株主の配当所得を除外する方針を明らかにした。企業の発行済み株式総数の5%以上を保有する株主の配当所得は、他の金融商品の損失との損益通算(相殺)を認めない案を軸に検討する。
個人が得た株の配当や譲渡益、預金利子などの金融所得について、現在は原則として別々に所得税が課せられているが、財務省は2005年度以降、金融所得課税を一元化する。配当や譲渡益などに対する税率や課税方法をそろえ、同時にそれぞれの利益と損失の通算(相殺)を認める方向だ。株の売却損と他の利子・配当所得との相殺を認め、利益にかかる所得税を減らせるようにすることで、個人投資家の投資資金を株式市場に誘導する狙いがある。
しかし、個人の大株主は、オーナー経営者であったり、企業経営に関与するため株式を持っていたりする場合が多く、市場への投資行動とは関係が薄いと見られる。このため、財務省は金融課税を一元化しても、大株主の配当まで税制面で優遇する必要はないと判断した。
(2004/3/21/10:41 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20040321i202.htm